西野奈々美 公開 2010-11-26 13:29:00

交通違反について質問です。交通免許本部って所から意見の聴取通知書って紙

交通違反について質問です。交通免許本部って所から意見の聴取通知書って紙が送られてきました。その紙には速度超過で6点、前歴回数は1と明記されておりました。
私は一昨年に取消処分を受けており、免許再取得して一年未満(取得後3ヶ月)で今回の速度超過を犯してしまいました。前回の取消原因は3点と12点の違反の累計15点で取消になりました。今回の場合はまた取消になるのですか?それとも免停になるのでしょうか?どなたか回答宜しくお願い致します。

京野 公開 2010-11-26 15:38:00

~前歴1回累積6点で90日間の停止処分に該当です。
取消処分を受けた事は前歴となりますので、再取得の際は前歴1回で免許の交付を受けておられます。
再取得から3ヶ月後の違反ですから、累積点数は前歴1回累積6点で90日間の停止処分に該当です。
取消処分を受けておられますので、意見の聴取はすでにご経験されているかもしれませんが、長期の免許停止処分以上の行政処分を執行する際には必ず意見の聴取を開く規則になっています。
通知が来たからといって、必ずしも取消処分に該当という訳ではありません。
意見の聴取で処分が軽減されることは稀にありますが、90日間の停止を超える処分量定となることは一切なく、この点はご安心を。
できれば出席をして当日より処分を受けたほうがいいですが、欠席の場合でも意見の聴取が行われさえすれば、いつでも処分を受けることが可能ですので、なるべく早く処分を受けるようにしてください。
今回の処分を受けると前歴2回となりますので、合計2~4点の違反で90~120日の停止処分、合計5点以上の違反で取消処分に該当です。
再度、取消処分を受けるようなことになれば、取消歴等保有者ですから2年が加算されて、3年以上の欠格期間となってしまいます。
免許を守るには、処分明けから1年間を無事故無違反で過ごして早く前歴0にすることが必要ですし、制限速度でとは言いませんが、赤切符の対象となるような速度超過などは絶対に駄目ですよ。
最後になりますが、現在は初心運転者期間中ですので、6点の違反で初心運転者講習に該当です。
受講しなければ再試験に該当しますので、通知に従って必ず受講をするようにしてください。

村田洋子 公開 2010-11-26 15:20:00

前歴1回の場合、4点で免停60日、10点で取り消しとなります。
質問者様の場合、6点ですので、90日の免停になると思います。
ただし、違反をした日時が、交通安全週間だったり、違反場所が生活道路(要徐行道路)だったりしたら、120日の免停になるかも知れません。
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