中型バイクの免許所持しているのですが、小型バイクで駐禁にあいま
中型バイクの免許所持しているのですが、小型バイクで駐禁にあいました。罰金はどのようになるのでしょうか?
値段はいくらですか? 選択肢は2つです。
1つめ。「私が運転していました」と警察に名乗り出て青切符を切ってもらい、「反則金」というお金を納付する。
2つめ。しばらく放置しておいて、車の持ち主あてに「放置違反金」というお金の請求書が来たらそれを払う。
反則金と放置違反金は同額なので、車の名義があなたであれば、2のほうが点数がつかないというメリットがあります。ただし、何度も繰り返しているとその車の使用禁止命令が出ることがあります(目安として、半年間に3回以上)。車の名義が他人になっていたら、1の方法で処理せざるを得なくなることもあるでしょう。
反則金・放置違反金の金額は小型から大型まで二輪車は同額です。ただし、「駐車禁止」の場所か「駐停車禁止」かによって点数・金額が異なりますので、どちらになっているか確認しておいてください。 違反の内容によるかは知りませんが、私が250ccのスクーターで駐車違反をした時は、反則金「9000円」でした。小型二輪も同じはずなので、概ね9000円と考えて良いと思います。ちなみに、運転車が出頭すると免許の点数が2点累積されてしまうので、納付書が来るまで待ちましょう。運転者に責任が問えないとなると、車の使用者(つまり、貴方?)に納付命令が来ます。その場合、点数は累積されませんし、違反履歴にも残りません(反則金の金額も同じです)。ただし、駐車違反を懲りずにこの方法を行い続けた場合、「一定の期間に規定の回数」を満たすと車両停止命令が下されるのでご注意を! 罰金は有りません。
放置違反金を払えば終わりになります。
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