農業用小型特殊自動車の運転席に座らずに歩いて手動操作を行って道路を移動
農業用小型特殊自動車の運転席に座らずに歩いて手動操作を行って道路を移動する場合、運転免許証は必要でしょうか?道路交通法関係に詳しい方・運転免許に詳しい方、申し訳ありませんがどうぞお教ください。よろしくお願いします。 運転席(立っても掛けても)が有るものを動力を使って動かせば当然免許が必要です
たとえば耕運機(テイラー)の様にリヤカーを繋いで運転すれば免許が必要ですが切り離して歩いて動かせばそれは只の農機具になり免許は要らなくなります
運転席の無い動力を使った車は只の道具ですから免許は要りません
追記
シニアカーやアシスト自転車はそれぞれメーカーが許可を得てますから免許は要りません ナンバーの着いていないものは免許があってもダメ
けど守ってる農家なんて少数ですよ 二輪車はエンジンを切れば、歩行者扱いですけど、他の車両はだめです。
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