石黒都记子 公開 2010-10-26 02:54:00

カテ違いでしたらすみません。いとこに相談され返答に困ったので、ここで

カテ違いでしたらすみません。
いとこに相談され返答に困ったので、ここで相談させていただきます。
いとこが、無免許運転で今年4月に捕まりました。で、余罪?として無保険、無車検だったそうです。
今年18才、高校3年生の年回りです。
今、保護観察中で、真面目に保護司さんのところの通っていたら1年。不真面目にしていても2年で終了するみたいです(大きな問題がなければ)
この状況下で、いとこはいつくらいから免許が取れるのでしょうか?
いとこは今のところ、真面目にしているみたいで、保護観察も1年で終わりそうだそうです。

真木 公開 2010-10-26 05:16:00

免許取れる取れないよりも
無免許運転で無保険、無車検やっちゃう人格について心配してあげましょうや。
他人じゃないんだからさ。

沢田和美 公開 2010-10-26 10:17:00

~違反行為のあった日から1年間が経過すれば、免許を取得することができます。(来年4月)
免許を持たない人についても、違反行為があると個人に対して点数が付くことになり、その累積点数に応じて免許の試験に合格しても免許を与えない期間が設定されます。
違反点数としては無免許運転は19点、無車検と無保険はともに6点となりますが、点数制度のきまりとして同時に複数の違反があった場合には、一番高い点数のみが付されます。(後述の法令参照)
このきまりに従って、無免許運転の19点が付くことになりますが、累積19点というのは免許を所持している人に仮定すると、1年間の取消処分に相当する点数です。
免許を持っていない人は取り消す免許がないので、取消処分を受けることはありませんが、その代わりとして、免許の試験に合格しても免許が与えられません。
正確には、違反行為のあった日から1年以内に免許の試験に合格をすると、合格が取り消され、拒否処分を受けることになります。
拒否処分というのは取消処分と同様の処分で、この処分を受けてしまうと取消処分者講習という3万円以上かかる講習を受講しなければ、免許が取得できなくなります。
よって、運転免許試験場で受ける学科試験は必ず違反日から1年が経過してからにしてください。
道路交通法施行令 別表第二 備考
一違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。

中田 公開 2010-10-26 07:15:00

そう言う馬鹿、阿呆、人間のクズは一生取れません。
どうせまた捕まるし。
よって、ロクな就職などはできずに、犯罪を犯して刑務所に入ります。
その繰り返しですね!

松下 公開 2010-10-26 06:14:00

もし、全部合算されても31点となりますので、免許交付保留期間は2年となりますから、20歳の5月頃には取れるようになっていると思います。
ただし、違反の経緯やその状況によっては、無免許運転のみの処分となる可能性のが多いので、それだけですと1年の保留となります。保護観察の年数と保留期間は直接関係しません。

饭岛直子 公開 2010-10-26 03:12:00

保護観と免許は関係ないと思います、無免許、無保険、無車検、、、全部累積で点数引かれれば、3年くらいは免許取得は無理かもしれません、
どこまで累積点数が引かれるかだと思います、無免だけで勘弁してもらえれば一年後には取得出来るだろうし、いずれ呼び出しが来て判決ではないけど言い渡されます、聴聞会って言ったかな?でも、最低でも1年は覚悟した方が良いかもしれません、
今の免許事情を知りませんが、少し前は要免許保持者を少なくする感じがありましたので、、、、
コレは僕が感じた回答です、ずれているかも知れません、あくまで参考までに。。。

八城夏子 公開 2010-10-26 03:06:00

よっぽどの事がない限り来年の4月以降なら取れると思います。念の為免許センターにて問い合わせをした方が良いとは思います。その方が確実です。
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