须之内美帆子 公開 2010-11-12 22:06:00

小学校5年の時に原付を無免許ノーヘル二人乗り信号無視による人身事故で

小学校5年の時に原付を無免許ノーヘル二人乗り信号無視による人身事故で捕まった場合、二十歳で車の免許を取りに行った時に、受かりますか?
また交付されても一旦取り消しになったりしますか?補足ありがとうございます。
因みに受けられないという事もあるんでしょうか?

小野田优美 公開 2010-11-13 00:07:00

~心配は全く無用です。
小学校5年生ということは、10歳もしくは11歳ということになりますね。
説明だけ一応しておきますと、免許がない人についても、無免許運転+人身事故で点数が付き、その累積点数を取消基準にあてはめて、違反日から一定の期間は試験に合格しても免許が拒否されることになります。
無免許運転のみであれば19点で違反日から1年間拒否、無免許+重傷事故では19点+13点=32点で違反日から2年間拒否がいいところです。
20歳ということは9~10年が経過していますので、免許の取得には全く影響が残っていません。(ちなみに当時の基準で免許が拒否される上限は違反日から5年でした。)
取消処分者講習が必要だとか回答してくる人がいるかもしれませんのでついでに書いておきますが、質問者さんは免許がない状態での違反でしたので、何の処分を受けることもありませんでした。
よって、取消処分を受けた人が受講しなければならない取消処分者講習という講習を受講する必要はありません。
難しい話になってしまいましたが、違反をした小学校5年から1~2年の間、つまり免許が取得できる年齢になるまでに、免許が拒否される期間というのは経過してしまったということです。
何の心配もせずに、ごく普通に教習所に通って卒業し、ごく普通に本免の学科試験を受験してください。

八木美香 公開 2010-11-12 22:46:00

とりあえず受験前に、免許センターで貴方の受験の可否の問い合わせをしたらどうですか?
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私は大丈夫だと予想します・・・が、万が一って事もあるでしょう?
尋ねて「大丈夫」って言われた方が安心出来ると思いません?
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