萩原舞 公開 2010-11-15 12:32:00

酒気および運転、飲酒運転、同乗者の場合、20才越えて、いるが、免許書を取って

酒気および運転、飲酒運転、同乗者の場合、20才越えて、いるが、免許書を取っていない。
20才未満、でも、罰金を取られますか。
前科は、同乗者にも、つきますか。仕事を止めなければなりませんか。退職金はもらえるか、どうですか。

吉田里深 公開 2010-11-15 14:24:00

酒気帯び運転・飲酒運転とも、
ドライバーが飲酒をしている事を知っていた、
もしくは客観的に飲酒であることが確認できる状態で
同乗した場合、同乗者も罪に問われることになります。
具体的には、
~酒気帯び同乗の場合:「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
~酒酔い同乗の場合:「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
という罪を課されることになります。
未成年の場合、基本的には保護者同伴で家庭裁判所審理
を受けることになります。
この場合は保護監察処分になるのが通例だと思います。
そして未成年であっても当然前科がつくこととなります。
また未成年であっても18歳以上だったり、
仕事に就いていたりする場合は、罰金刑を課せられることも良くあります。
その場合罰金額の相場ですが、
・酒気帯び同乗であれば20~25万円程度、
・酒酔い同乗であれば30~40万円 だと思います。
このような罪に関しては、
一部減免(処分や刑罰を中止したり、軽くしたりする措置)が
ありますが、飲酒運転に関連する処分や刑罰が軽減されたことは、
飲酒運転厳罰化以降~現在まで一度もありません。
また社会的処分の可能性も当然でてきます。
飲酒運転に関する処分は会社によっては懲戒免職、要はクビの対象となります。
車関連の会社ではかなりの可能性でそうなるでしょうし、
車関連でなくても、例えば仕事そのものや、その通勤時での違反であれば
高い確率で解雇処分になると思います。
公務員などは、プライベート時間での飲酒運転にまつわる違反でさえも、
即懲戒免職でした。(*最近は少し軽減されました)
これは勤め先の企業個別の判断ですので、何ともいえませんが、
いわゆるキチンとした会社ほど、処分は厳しくなると思います。
また会社を懲戒免職になった場合、当然会社は退職金を支払う事はしません。
(一部温情措置で支払う会社もあるにはありますが・・)
さらに次の就職の際も、前の会社を辞めた理由が懲戒解雇であることを
経歴書や履歴書に記載しなければなりませんし、保護観察処分歴も
記載しなければなりません。
(それをしないと、「私文書偽造罪」という別の罪を犯すことになります)
よって酒気帯び運転や同乗罪で会社をクビになった場合、
再就職も相当苦労することが確定してしまいます。
長くなりましたが、
以上が回答となります=。

华原朋美 公開 2010-11-15 13:51:00

酒気帯びを知らなければ酒気帯び運転幇助にはなりませんから、飲酒している事実を知らなかったと言えば罪にはなりません。
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