高桥里华 公開 2010-10-17 03:17:00

原付免許の更新と普通免許の取得について。私は今原付免許だけ持っていて、今

原付免許の更新と普通免許の取得について。
私は今原付免許だけ持っていて、今月の25日が更新期限です。
ですが、教習所に通っていて、たぶん卒検を終われるのは25日以降です。
そこで、原付の更新をしないで新たに普通免許をとってしまってはだめかなぁ~と考えています。
原付免許の更新はしないと普通免許をとる際なにか困るでしょうか?
ちなみに原付には乗っていないので、普段は困りません。

松岛菜々子 公開 2010-10-17 05:20:00

25年に更新する時に、ゴールド免許になることがありますので、更新した方が良いですよ。今まで無事故無違反なら。

相田翔子 公開 2010-10-18 20:45:00

> 私は今原付免許だけ持っていて、今月の25日が更新期限です。
> ですが、教習所に通っていて、たぶん卒検を終われるのは25日以降です。
既に回答がある通り、原付免許があるという前提で普通車の教習を受けていますから(原付講習免除になってるでしょ?)、あとあとトラブルになる可能性が高いです。交付手数料を2回払うことになりますが、原付免許を更新して、教習所を卒業したら普通免許の併記をする、というのが順当だと思います。

川村 公開 2010-10-18 01:20:00

どちらでも可能ですが、原付免許を失効した場合は、普通免許を取った時に原付講習を受けないとイケないのでは…

永井真理 公開 2010-10-17 11:41:00

ek430430さん
それ間違っています
普通免許しかない人が仮に更新時0.7に満たない為更新できなかった場合
0.5以上あって本人が望めば下位免許である原付免許は与えられます
中型免許ができたときも
8t限定を解除した後に更新時深視力等で中型を更新できなかったときは
8t限定に戻るのではなく新普通免許になるという話が出ていました
これは別に中型免許だけの特別なルールではありません
上位免許が更新できない場合、下位免許の条件さえ満たせば免許を試験なしでもらえます
また自ら、免許の返納も可能です
例えば大型と大特を持っている人が、大型はもう乗らないからといって返上した際に
普通免許をもらうこともできます

落合彩子 公開 2010-10-17 04:11:00

実際の運転には支障はありません。
しかし、新たに取得する免許には「原付」という表記がなくなります。

原付免許を取得している人が、普通自動車免許を取得すると「原付」「普通」の文字が表示されます。
原付免許を失効してから普通自動車免許を取得すると「普通」だけの表示になります。
もちろん普通自動車免許だけで原付を運転できますので支障はないですけどね。
将来的に、友人知人等と免許の話になったときに、原付を取ってから普通自動車免許を取ったんだ。という証明ができなるなる程度ですが・・・・

荒井美恵子 公開 2010-10-17 03:50:00

教習所のトラブルは置いておいて、遠い将来、万が一視力が両目で0.7を確保出来なくなった場合は普通免許は剥奪されます。
剥奪されたら原付さえ運転すると無免許運転となります。
そして、原付に乗る為に原付免許の試験をうける事となります。
原付免許を更新することで原付は乗れる(両目で0.5)のです。
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