普通免許があれば牽引免許が取れる、とのことですが、その場合大型免許も取得したこ
普通免許があれば牽引免許が取れる、とのことですが、その場合大型免許も取得したことになるのですか?(普通免許で原付50ccが乗れるのと同様の意)
いわゆるライトトレーラー免許ってことですかね?
また、免許証にはどういう記載になるのでしょうか? 普通免許でけん引を、取得すると、総重量8トン未満の牽引車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。だだし輪加重が3.5トン以上だと、過積載になるので、実質的にはダメです!自動車学校などでは、2トン車ベースの牽引車に5トンの被牽引車で、教習してますが、街中には殆どいません!市販車もありません!
普通乗用車で、キャンピングカーや、ジェットスキーを引くくらいです! あくまで普通免許に、けん引免許が加わっただけなので大型になりません。
普通免許+けん引免許の組合せの場合、けん引免許が必要な披けん引車両を普通免許で運転できる範囲の車をけん引車両として運転できるだけになります。
例えて言うならランクルとかの車で、けん引免許が必要なサイズのキャンピングトレーラーなどを引っ張る時が可能になる訳です。
大型トレーラーを運転するには、大型免許・けん引免許が必要です。
因みに大型特殊免許所有者もけん引免許の取得対象者となりますが、やはり大型にはなりません。
原付や二輪免許だけの方は、けん引免許取得の非対象者です。 牽引免許を取得したから大型自動車免許が
付与されるという事はありませんし、牽引免許に下位免許は
存在しませんので、大型免許が必要なら別に取得する必要があります。
免許証の上位・下位の関係については
下記のサイトで確認をして下さい。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03menkyosyurui.html
また、貨物等の牽引目的で一種免許取得した場合
免許証には「け引」と記載され
バス等の営業目的で二種免許を取得した場合
免許証には「け引二」と記載されます。
免許証の記載画像がこちらのサイトに出ていますので
見てみて下さい。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage011.htm 短く回答します。
普通+けん引では、大型免許を取得したことにはなりません。けん引免許は、他の車を「けん引するための免許」なので、普通,中型,大型の運転免許とは切り離して考えましょう。
また、けん引の免許自体は限定無しのけん引免許となりますので、条件記載はありません。ただし、大型免許がないため運転できる自動車に制約を受けることになります。
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以下、飛ばしていただいて結構です。
1.普通+けん引で、ヘッドが普通車のトレーラーを運転できる。いわゆるライトトレーラーや日通の小さいトレーラーなどは運転可能
2.ヘッドが普通車でも、ケツに重トレーラーをつけることは不可。ヘッドの荷台にかかる第5輪荷重が大き過ぎて、「過積載」になってしまう。実際上も危険です!
3.大型免許を取れば、重トレーラーの運転が可能になる。当たり前ですが。。。 > 教習所で、2㌧車ベースのトラクターで5㌧積みトレーラーのセットでけん引免許を取りましたが、
> 現実的には教習所以外で見たこと無いですよ。
4tトラックベースのところが大半のようです。中型免許制度の創設で、牽引免許の標準試験車は「中型車」と規定されました。このサイズが、街で実際に走っている大型トレーラーより難しいそうです。
普通免許がAT限定だった場合も、牽引の試験車はたぶんMT車だと思うので、その場合はクラッチ操作で少し苦労すると思います。この機会にAT限定を解除してしまうのも一案。
仮にATのトレーラーヘッドがあったとして、それで受験してもAT限定はつかないはずです。
> いわゆるライトトレーラー免許ってことですかね?
これとは違います。牽引免許の試験車は上述の通り中型車ですが、普通や大特しかなくても取れますし、あとから大型免許を取れば特大サイズのトレーラーにも乗れます。 >その場合大型免許も取得したことになるのですか?
なりません
>また、免許証にはどういう記載になるのでしょうか?
けん引の記載が付くだけです。
普通免許を持っていて、牽引を取ると引っ張る車が普通車であれば良いのです。
総重量750kg以下のトレーラーを牽引する場合はけん引免許はいりません。
普通車で牽引できるトレーラーなんてキャンピングトレーラー以外は実際にみかけないですよね。
教習所で、2㌧車ベースのトラクターで5㌧積みトレーラーのセットでけん引免許を取りましたが、
現実的には教習所以外で見たこと無いですよ。
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