伊藤由贵子 公開 2010-10-14 11:04:00

普通免許の違反点数と免許更新について - 19キロオーバーのスピード違

普通免許の違反点数と免許更新について
19キロオーバーのスピード違反で捕まりました。
点数は1点だと思うのですが、3ヶ月違反がなければまた0点に戻りますよね?
以前の免許はゴールドだったんですが、スピード違反で1点付き、次の更新のときに点数は戻りましたが免許証は青の5年更新になりました。
その青免許証での今回の違反なんですが、点数の増減と免許の更新がよくわかりません。
3ヶ月違反がなければ点数が戻るということは、例えば次の免許更新までに3ヶ月以上に1回、1点の違反を繰り返したとしても、更新のときに0点に戻っていれば今までどおり青免許の5年更新になるということですか?
また、更新のときに1点とか3点とかって点数があった場合はどうなるのでしょうか?

美咲 公開 2010-10-14 16:20:00

更新の際の運転者区分は、過去5年間に点数が付く違反や事故があるかどうかのみよって決まり、累積点数はまったく関係ありません。
質問にある2年間無事故無違反というのは、「3ヶ月違反がなければ点数が戻る」と言えばそういうことなのですが・・実際には2年間無事故の人が軽微な違反を1回のみ犯した場合に、違反日翌日から3ヶ月間を無事故無違反で過ごすと、その点数と以降の点数は交互に累積しないということです。
免許の点数制度ですが、違反があった時点で過去3年間の点数を合計するのが原則であり、合計をして行政処分の基準に達していると処分に該当です。
ただし、2年間の無事故無違反や1年間の無事故無違反の特例が適用される場合は、そこに壁が1枚できて、過去3年間まではさかのぼらず、壁までの点数を合計するまでに留まり、壁より過去の点数は累積計算には含めないということです。(これが交互に累積しないという意味です。)
累積点数というのはこのような計算方法で計算をした結果です。
これに対して更新時の運転者区分というのは、この無事故無違反の壁がまったく関係なく、過去5年間(実際には更新年の誕生日の40日前の日前5年間)の違反の回数や内容を単純に数えます。
違反行為がまったくなければ優良運転者、軽微な違反行為が1回のみであれば一般運転者、2回以上の違反行為や4点以上の違反行為があれば違反運転者です。(詳しい条件は省略)

入来阳子 公開 2010-10-14 11:17:00

交通違反と免許の更新はこちらに詳細があります。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/kousin.html
ページ: [1]
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