仮免許で質問します。仮免許でプレートを貼り付けて3年以上免許保
仮免許で質問します。仮免許でプレートを貼り付けて3年以上免許保有者を隣にのせ、高速道路を走行していぃのかダメなのか。
知恵袋見ていると、いぃだとかダメだとか意見が半々なので質問しました。現に教習で仮免許交付ののち高速教習があり、高速乗れますが、それでもダメなのでしょうか?? 仮免許で高速道路を運転することはできません。
道路交通法施行規則第21条の2にはっきりと書かれています。
指定教習所で行う高速教習については、別の規則によって特別に認められたものです。
高速道路を教習所の車で走る分には問題ありませんが、自家用車で仮免標識をつけて運転していればパトカーに止められますよ。 教習所が仮免許証を足してくれるのであれば、親でも乗せて練習するのは良いでしょう。
良いという方は馴れるためには良いというのとであり、反対する方の違憲はもしものことがあった場合には保険関係でも大変だということを心配されるということです。
仮免許は免許ではありますが「仮」ということを理解して、何かがあった場合は下手をすると何年か免許を取ることが出来なくなることを肝に銘じて気をつけて乗ってほしいのです。
教習所を卒業して、試験場での最終試験に合格すれば大手を振ってご自分ひとりでも好きなところに行くことが出来るのですからね。
後の最終判断は、ご自身で決めるしかないですね。
もう卒業も近いのでしょうから、もう少し我慢できないのかなというのが本心ですがね。 私は仮免交付後、教習所の自主設定(あらかじめ決められたコースから選ぶタイプ)で数時間練習してから乗りました。
隣に親の監督付けて高速の一区間往復を
ただ区間と時間で交通量が違うので、そこは親の判断に任せないと!
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