運転免許証のコピーでの運転は免許証不携帯になりますか? - 運転免許
運転免許証のコピーでの運転は免許証不携帯になりますか?補足コピーは身分証明書が必要で所持していました。免許証自体はうっかり忘れてしまいました。誰が見ても免許証のコピーですが、免許証自体を携帯と道路交通法でうたっているのでしょうか? 運転免許証原本でないと携帯していることにはなりませんので=免許証不携帯ですよね。
補足です。
道路交通法の第95条にうたっています。
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第九号) 当然不携帯です。原盤所持が大原則です。
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その通りです。
パスポートなどもそうでしょ?コピーで渡航出来ないです。 コピーはだめです。自動車学校で習わなかったのですか? もちろん不携帯ですが、コピーを携帯する意味がわからないです。 もちろん、本物でないと不携帯になります。
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