原付。免許停止処分中なのか違うのか自分は1年以内に違反7点に
原付。免許停止処分中なのか違うのか自分は1年以内に違反7点になり、講習も親族が事故にあった為他県に行ったままで行けなく、今回免許停止命令書?が届きました。しかしそのとき自分は実家にいなく、
決められた期日に行けなくて、また次の週に同じく日にちが違う免許停止命令書が届きました。
期日後に実家に帰ってきたためそれにもいけず、
先日違反金の納付書が来ていたのでそちらは払えました。
がしかし本日仕事場から少し離れた場所に原付をとめてしまい
「路側帯設置場所で法定方法に従わない放置→左側に0.75mの余地がない
また、放置駐車」という黄色い紙を張られました
今回自分は免許停止中で起こったことなのでしょうか?
それともまだ免許が手元にある場合はまた違うのでしょうか?
また刑罰はどのようになるのでしょうか
罰金が~~万という大金の場合だと違反金納付と同じく2週間以内とかなのでしょうか?
因みに
自分はすべて駐車違反で7点です
ほかの方のも読みましたが自分のと比較しようがなく質問させていただきました
すみません、よろしくお願いします 免許停止処分が自動的に開始されることはなく、自ら出頭して処分を受けなければ、処分は何時まで経っても始まりません。
質問者さんの免許の効力は現在も有効な状態です。
まず、放置駐車違反ですが、出頭をして反則切符の交付を受けても特に心配されているようなことにはならないのですが、また違反点数(2点)が付くことになってしまい、累積9点で中期の免停に該当することになります。
そのまま出頭せずにお待ちになっていると、放置違反金の仮納付書が1週間程度で郵送されてきますので、その納付書で放置違反金として納付を行ってください。
違反者不明のまま使用者責任として違反金を納付することになり、誰の免許に点数が付くこともありません。
放置違反金の仮納付書の期限にお金を用立てることができなければ、1ヶ月後くらいに今度は本納付書というものが郵送されてきますので、こちらで納付をされても結構です。
放置違反金の額は9,000円になります。(出頭した場合の反則金と同額です。)
行政処分に強制力というのはありませんので、逮捕されるようなことにはなりません。(笑)
ただ、免停処分による前歴というのは、免停明けより1年間を無事故無違反で過ごさなければ、前歴0になりませんので早く処分を受けたほうが得です。
警察署へ免許を預けるようにとの指示であれば、出頭はいつでも構いません。 免停は出頭して、免許を預けてからだから、まだ免停になっていないよ。
ただ、今回のよいに違反を重ねればどんどん点数が足されていくよ。
30日免停の短縮講習で1日になるのが、60日、90日と重くなるよ。
たまに出頭しない人を見せしめのために逮捕しに来るからご注意くださいね。
朝の7時頃に玄関のチャイムが鳴ったら、着の身着のままで裏口から逃げるしかありません。
ご無事をお祈りいたします。
ちなみに罰金は即日納付でしたよ。
ページ:
[1]