ゴールド免許証についてです。更新日から過去5年以内に無事故無違反だとゴールド
ゴールド免許証についてです。更新日から過去5年以内に無事故無違反だとゴールドになるんでしたっけ?
その5年以内に免停があるのは、関係無いですか?
補足回答ありがとうございます。
次の更新予定日から過去5年(+40日)以内に違反等は無いのですが、免停だけギリギリ5年以内になるんです。 免許の継続期間が5年以上で基準日前5年以上無事故無違反がゴールドの条件になります。
免許の効力が停止されている期間(要するに免停日数)は5年間に含まれないから、
5年の中に免停が入るなら継続期間5年以上に足りなくなるからゴールドにはならないです。 皆さんのお答えにある5年+40日は同意として
実例で・・・
知人はその前40日の日に行政処分(免停)がちょうど掛かっていた為
ブルー3年でしたよ
用事で伸ばしたのですが・・・
さっさと行って処分終わらせておけば良かったと言ってました 5年間無事故無事故です。免停違反をしたから、免停になるのです。
補足
最後の違反の日にち、次の更新日、誕生日を書いてもう一度質問してください。
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。 正確には更新日から過去5年ではないです。
更新日からさかのぼって40日前から起算し、その日から5年間無違反だったらゴールドとなります。
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免許の効力が戻って5年+40日・・・じゃないんですかね?
免停中は車に乗れないんだから「無違反」とは言わないし・・・
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