雏形 公開 2010-10-8 19:35:00

免許取り消しの順序を教えて下さい。前歴があります。自分で免許

免許取り消しの順序を教えて下さい。
前歴があります。自分で免許の点数を計算したところ15点に達した様なきがします。
もし免停なら今後の順序は解るのですが、もし取り消しならどのような手順になりますか?
交通違反で切符を切られた時点で免許が取り上げですか?それとも後日ハガキがきて呼び出しですか?その呼び出しで免許取上げになるんでしょうか? 現在まだ免許は手元に残っています。今後の成り行きがさっぱり解らないので前もって知っておきたいと思っています。
失礼ですが経験のあるかた、もしくは上記に詳しい方教えて下さい。なるべく詳細を教えて頂くとありがたいです。

桜井幸子 公開 2010-10-8 19:55:00

下記URLより抜粋
http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
90日以上の運転免許停止処分・運転免許取消処分の基準に達した運転者には“意見の聴取”の通知(出欠の確認)が郵送されてきます。
この“意見の聴取”とは、処分理由となった違反について、その事実の確認と有利な資料の提出・意見を述べることができるものです。あくまで「違反をした者(処分対象者)」に行政処分を決定するために行われるもので、「私は違反してません!」とか「あの取締りは違法だぁぁ!」などの論争をする場ではありません。
自分の違反を認め、それについてのやむを得ない事情や反省をのべたり、自分にとって有利になる資料(警察からの感謝状やゴールド免許など)を提出したりして、情状酌量してもらう場です。※減免にならない場合ももちろんあります。過剰な期待はできません。
処分対象者が当日出席しない場合は、減免なく、点数どおりの処分がされることになります。代理人が出席する場合も同様です。できる限り本人が出席して、反省や意見を述べることをオススメします。
「意見の聴取に出席すれば、処分が軽減されるの?楽勝じゃーん♪」
いえ、そんなに甘くはありません。
違反の累積点数が、取消や90日免停という基準に達してしまったのは事実ですから、それについて反省しているか・違反自体に情状酌量の余地があるか・今後、安全運転を心がけるかどうか等、いろいろな面から最終的な処分が決定されるようです。
処分が軽くなる場合は、免停90日→60日、運転免許取消→免停90日、などのように一段階ずつ軽くなることがほとんど。
ですが、どんなに反省していても処分が軽減されない場合があります。
酒気帯び運転
無免許運転(免停期間中の運転も含む)、無資格運転
などの場合は、「違反であることを承知の上での違反」と見なされるため、減免は期待できないようです。
この“意見の聴取”によって【運転免許停止】で済むか、やっぱり【運転免許取消】処分になってしまうかが決定されます。

坂井 公開 2010-10-8 19:55:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei22.htm
警視庁のサイトですが一応の流れが書いてあるので参考にしてください。
ページ: [1]
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