運転免許について教えてください。去年の11月19日に教習所を卒業し、本検を
運転免許について教えてください。去年の11月19日に教習所を卒業し、本検を受ける前に無免許で捕まり(12月半ば)仮免許が取消になりました。
仮免許は返却しましたが、卒業証明書は手元にあり、有効期限が11月18日になっているのですが、これは次に免許を取る際に使えるのでしょうか?
今更ながら、もしかしたら
すぐに教習所に通えたのかとか途中から受けることが出来たのかと気になってしまって…
どなたか
教えてください(;ω;) 単純無免許の場合は、違反行為のあった日から1年間は免許を取得できなくなります。
この1年間は免許の試験に合格しても、合格が取り消され拒否処分を受けます。
質問者さんが免許を取得できるようになるのは、今年の12月半ば(無免許運転の違反日から1年後)ですので、その時点で手元にある卒業証明書はすでに有効期限が切れてしまっています。
卒業証明書の有効期間は1年間ですので、卒業検定に合格後に無免許運転で捕まった時点で、もうどうすることもできませんでした。
免許を取得するには、また最初からやり直すしかありません。(当時も途中からやり直し等はきかず、策はありませんでした。)
拒否処分を受けてしまうと取消処分者講習(2日間33,800円)を受講しなければ免許を取得できなくなりますので、違反日から1年間を過ぎるまでは免許の試験を絶対に受験しないようにしてください。
あわよくば今の卒業証明書で免許を取得できるのでは?と考えては駄目ということです。
仮免許の取消処分を受けたことで取消処分者講習が必要になることはありませんので、再度教習所を卒業等されて、違反日から1年間が経過してから本免を受験すれば、免許は問題なく取得できます。 使えると思います。仮免は教習中に必要なだけで、免許をとる際には持っている必要ないですからね。
念のため近くの交番や警察署またはそれが嫌ならでた教習所で聞いてみるのがいいと思います。 取り消しになったら、一年以上は免許は取れません。22年12月までは免許は取れません、有効期限切れは、22年11月18日ですよね?無効です。また最初からやり直しです。去年平成21年。
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