車の免許取得について前回質問させて頂きました。●16才になる前に
車の免許取得について前回質問させて頂きました。●16才になる前に原付き無免許事故⇒家庭裁判所から呼び出し、保護観察がついた
●17才原付き無免許で捕まり書類を書かれた⇒それから何もなし
警察署にいって、いつ免許がとれるか調べてもらったのですが、17才のときの無免許は書類が家庭裁判所とか送られていないみたいで、先程警察から電話があり17才のときの無免許について詳しく聞かれ、また調べて連絡すると言われました。
もうすぐ19才になりますが、今更17才のときの無免許で切符を切られたりするのでしょうか?
よく分からないので教えて下さい。馬鹿な事をしていた事は十分承知なので中傷わいりません(涙
補足事故は物損です。
最初の事故から一年..たってたようなたってなかったような..多分たってなかった気が... 『最初の無免許運転から2回目の無免許運転までに1年間以上の期間が存在する場合の回答』
最初の無免許運転で取消1年相当の19点が付き、違反日から1年間は免許が取得できなくなりました。
その後、最低1年間は違反行為なく過ごされましたので、処分を受けたのと同等とみなされ、累積19点が前歴1回累積0点に変化し、一旦は免許が取得可能になりました。
そして、17歳で再度無免許運転ありましたので、また19点が付されて、前歴1回累積19点でまた1年間は免許が取得できなくなりました。
17歳の無免許運転の違反日より1年間を違反行為なく過ごされましたら、前歴1回累積19点がまとめて前歴1回(前歴1回累積0点)に変化し、免許の取得が可能になります。
※前回ベストアンサーに選んでいる回答は滅茶苦茶ですね・・
単純無免許は取消処分を受けませんので、特定期間の指定もなく2年加算はありません。
「16才になる前」(=15歳)、「17才」とありましたので、1年間は経過していたと判断したのですが。
『最初の無免許運転から1年間を空けずに2回目の無免許運転で捕まった場合の回答』
最初の無免許運転で前歴0累積19点になりましたが、1年間を経過せずに違反行為があったので、さらに19点の違反点数が合算され、前歴0累積38点となります。
前歴0累積38点は免許のある人では取消3年相当の点数になりますので、2回目の違反日から3年間は拒否処分の対象となる期間となり、免許が取得できなくなります。
この期間に免許の試験に合格しても、合格が取り消され「拒否処分」を受けることになります。
(拒否処分を受けると取消処分者講習を受講しなければ、免許が取得できなくなるので、この期間の受験は厳禁です。)
2回目の違反日から3年間を違反行為なく過ごせば、免許が取得できるようになります。
拒否処分を受けていないので、取消処分者講習は受講不要です。
追記
※物損事故ということですので、人身に関する記述を削除して回答を編集しておきました。
家裁の件は免許の取得には関係なく、2回の違反間が1年間あるかないかで、免許を取得できる時期が大きく変わってきます。
最初の人が回答していらっしゃるように、運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証持参で受験相談に行けば、いつ免許を取得できるかどうかはわかります。 >馬鹿な事をしていた事は十分承知なので中傷わいりません(涙
十分承知してないから何回も無免許運転するんだろ
自分はバカですと晒してるのがわからないか?
まあわからないから何度もするんだろ
>もうすぐ19才になりますが、今更17才のときの無免許で切符を切られたりするのでしょうか?
いまさら赤切符は切られない
まだ毛の生え揃ってないガキだから親が助けてくれるけど
お前が二十歳になったら全て自分の責任なるんだぞ
バカに言ってもわからないと思うけど
もう運転するな 免許を習得に行くことをお勧めします、警察は犯罪者、違反者を捕まえるところですので、聞いてもわかりません。
免許センターに習得に行くと、習得できるかできないかを教えてくれます。
心配ありません。
補足
免許センターに行くことをお勧めします。
警察やネットよりも確実です。
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