免許の違反点数 - 自動車免許を平成17年8月に取得。平成2
免許の違反点数自動車免許を平成17年8月に取得。平成20年4月まで無事故無違反で免許更新。
平成22年1月に信号無視違反で2点
平成22年10月に進路変更禁止違反で1点
平成23年4月か5月に免許更新をするつもりで講習は違反講習2時間でしょうか?
平成26年も違反講習でしょうか?
違反講習したら違反点数は戻るのでしょうか?
実は聴覚障害者で勉強不足ですみませんがご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか?宜しくお願いします。補足ちょっと気になることがありますが違反講習にコース種別のAコース(実車による安全運転講習)とBコース(交通安全活動体験講習)を講習しなければならないのでしょうか?? どうやら、質問者さんは「違反者講習」と「違反運転者講習」を混同しておられるようですね。
「違反者講習」とは、違反点数が累積ちょうど6点となった人が受ける講習です。
本来、累積6点は30日免停の該当者なのですが、違反者講習を受講すると免停を免れて累積0点に戻るのです。
この講習では、実車講習、活動体験講習のいずれかを選択できます。
また、質問者さんが免許更新の時に受講するのは「違反運転者講習」です。
免許更新の時は「優良運転者」「一般運転者」「違反運転者」「初回更新者」「高齢者」に別れて講習を受けることになります。
質問者さんは平成23年の更新の時、平成22年の2回の違反がありますので、区分は「違反運転者」となり、受講するのは「違反運転者講習」です。
違反運転者とは、更新の年の誕生日の40日前を基準日として、それより過去5年以内に軽微な違反を2回以上犯したか、重度の違反や人身事故を1回でも犯した者のことです。
さらに平成26年の更新でも、平成22年の2回の違反が過去5年以内に入りますので、やはり違反運転者となり、違反運転者講習の対象者となります。
この違反運転者講習を受けても、違反点数は変わりません。 違反点数は、過去5年までのものが反映されますので、26年の更新時は違反者講習ですね。
講習を受けても点数は消えません。最後の違反から丸一年間無事故無違反だと点数はリセットされます。 一年間無事故無事故で0点。
23年1月で0点です。
5年間無事故無事故で有料ドライバーですので、27年1月以降の更新で、30分です。
29年の更新です。
補足
違反者講習は、技能はありません、学科だけです。初心者講習や高齢者講習とは違います。
ページ:
[1]