高桥彩乃 公開 2010-10-17 01:13:00

運転免許について先月、普通免許を取得したのですが、今年の4月に原付免許を取

運転免許について
先月、普通免許を取得したのですが、今年の4月に原付免許を取得していたため、免許の色が初心者のグリーンではなくブルーでした
この場合、普通免許取得から1年間経過していないのですが初心運転期間に該当するのですか?
違反時の減点などはどう扱われるのでしょうか?

美穂由纪 公開 2010-10-18 20:37:00

> 普通免許取得から1年間経過していないのですが初心運転期間に該当するのですか?
該当します。
しかしながら、普通免許の取得により、来年4月までの予定だった原付の初心運転者期間が終了しました。ですので、原付で違反をしても初心者講習や再試験はなくなり、普通車で違反した場合のみ初心者講習や再試験の対象になります。
> 違反時の減点などはどう扱われるのでしょうか?
変わりません。普通車と原付の違反点数を合計して6点で免停、15点で取消です。
ただし、普通車での違反が3点以上になると、初心者講習の対象になります。

春日美奈子 公開 2010-10-17 02:16:00

違反の点数は同じです。初心者講習は、普通自動車だけです。原付はありません。

桜冢晶 公開 2010-10-17 01:31:00

普通自動車を運転しているときの違反は、初心者運転期間となります。
違反点数も、初心者期間の換算となります。
将来、あなたが別な免許を取得した時にも、その車両を運転している間は初心者期間となります。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許について先月、普通免許を取得したのですが、今年の4月に原付免許を取