自動車免許を1ヶ月間ほど更新せず忘れてたしまい、うっかり失効中に一時
自動車免許を1ヶ月間ほど更新せず忘れてたしまい、うっかり失効中に一時不停止で捕まってしまぃました。赤切符を切られたのですが、罰金で払うのは一時不停止分の7千円だけと警察官に言われました。
ただネットで調べたところ、免許取り消しにはなってないけど…罰金10万支払った人もいるみたいです。
自分も罰金10万は確定でしょうか?
教えて下さいm(_ _)m 運転免許証が失効している場合は、交通反則通告制度の適用はできないために、必ず交通切符(赤切符)の交付となります。
無免許運転には過失罰規定がありませんので、質問者さんのように失効を失念していた場合には、処罰を受けません。
ただし、赤切符の交付ですので、必ず検察に出頭して略式で罰金を納付しなければなりません。
罰金額は一時不停止の反則金額と同額の7,000円となるのが通例で、付される違反点数も一時不停止の2点のみです。
「ただネットで調べたところ」という部分ですが、それは失効を認識して運転をしていたケースです。
免許が失効している場合は、無免許運転に問われた場合でも取り消す免許がありませんので、取消処分は受けません。
違反日から1年間が拒否処分の対象となり、失効手続きを行うと取消処分と同等の拒否処分を受けることになります。
質問者さんのケースでは、付される点数が2点のみですので、失効手続きを行うことで無事に運転免許証の交付を受けることが可能です。
念には念を入れて、検察へ出頭し、無免許運転で処罰を受けないことを確認してから手続きをすると確実でしょう。 最近は「無免許」とされるケースが多いみたいですね
免許を受けて居る方が相応の注意義務を行っており
かつ更新を行わなかったことについて妥当だとの証明が出来ないとね
大昔のように安全協会が更新案内を作成・送付していた時代と違い
現在は公安委員会が全更新者に対しお知らせを送っている
運行前には有効な免許を携帯していることを求められている
以上のことをかんがみると・・・
がんばって論破してください 免許失効は無免許扱いになります。
赤切符を切れれたということは無免許扱いになっていると思います、通常の違反の場合は青切符です。
警察官が「罰金は7千円」と言ったのは無免許の部分はのちの警察の呼び出しで罰金が確定するからです。
ただ取り消しになるかどうかはのちの取調べで「知ってて運転したか、知らずにうっかり失効なのか」で違ってきます。
知ってた場合は完全に無免許が成立し取り消し、うっかりの場合は取り消しにはなりませんが、罰金は30万以下
となります。
罰金10万払ったというのも本当です。
罰金がいくらになるかは検察庁次第です。
少なくとも7千円だけでは終わりません。 うっかり失効はお気の毒です。赤切符はそれ自体が送検される意味(刑事裁判)を持つと思います。ので、地検か簡易裁判所で略式起訴と審判を受けて…検事、判事が切符の内容に間違いありませんね。と尋ね『はい』でハンコをペタンで終りです。後は窓口で罰金を納めます。~~万円以下とありますが大抵満額です。さらにお気の毒ですが、免許証の失効ですので、違反点数が19点、一時不停止2点、合わせて21点は免許の欠格期間1年です。過去3年以内に免許の停止を受けている場合は1回…2年 2回…同2年 3回…3年となります。反則金7千円は別に銀行か郵便局で納める事になります。
交通課の友人に確認しましたが、赤切符を切られたのはやはり現場の警察官が無免許運転を判断したようです。警察に取り調べに呼ばれるようですが、無免許運転が認められる事案はそのまま処分されるようです。 例外としては長期入院していた、海外旅行、赴任していた等の立証が必要です。 誠にお気の毒です。 明らに「失効していると理解している上で運転している」場合はそのような処分が下される場合があります。
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