加山花衣 公開 2010-10-12 12:59:00

免許証はブルーで一年間で1点2点の違反で6点になりました.前歴なし.私の行政

免許証はブルーで一年間で1点2点の違反で6点になりました.
前歴なし.
私の行政処分教えて下さい

铃木里梨花 公開 2010-10-12 14:37:00

軽微な違反で累積6点に達した場合は、免許停止処分に該当する前に「違反者講習」という講習を受講する機会が与えられます。(該当しない場合もあり、後述)
違反者講習を通知にしたがって受講すると、対象となった6点が累積されなくなり、また、免許停止処分を受けずに済みますので前歴にもならず、講習受講後に免許の点数が前歴0累積0点ときれいな状態になります。
「違反者講習通知書」を受取られた場合は、是非受講をおすすめします。
違反者講習を受講期間の1ヶ月以内に受講しなければ、後日30日間の停止処分を受けることになります。
この場合、違反者講習不受講のペナルティとして1日に講習で短縮することができません。
なお、最終違反日を起算日として、過去3年以内に行政処分を受けていたり、過去3年以内に違反者講習を受講している場合は、この違反者講習を受講する権利がなく、当初より30日間の停止処分に該当です。
こちらは通常通り、停止処分者講習の受講で1日のみの停止処分に短縮することができます。

安达鮎美 公開 2010-10-12 15:15:00

3か月で消える違反は有りませんでしたか?
有れば計算から外して下さい

铃木里梨花 公開 2010-10-12 13:41:00

30日免停 短縮講習受けて1日免停です。
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