赤坂七恵 公開 2010-10-24 12:08:00

運転免許失効について教えてください。平成8年に失効しました。失効する直前に

運転免許失効について教えてください。
平成8年に失効しました。失効する直前に六十日の免停の通知が来てましたけど、そのまま放置し失効しました。
それから二年後に無免許で捕まり、罰金を払いました。平成10年ぐらいだと思います。
最近免許が必要になり、自動車学校に通うつもりですが、この場合取消し講習を受けなければならないのでしょうか。また、試験場で合格してすぐ免許はもらえるでしょうか、すみません誰か教えてください。

吉沢秋絵 公開 2010-10-24 12:48:00

①取消処分者講習の受講は必要ありません。
②試験場で学科試験に合格すると、前歴0累積0点のきれいな免許の即日交付を受けることができます。
平成8年の免許の失効日から60日間の停止処分を受けたとみなされ、60日経過後には前歴1回累積0点の状態となりました。
平成10年の無免許運転で12点が付され、前歴1回累積12点で違反日から1年間が拒否処分の対象期間となったのみです。
拒否処分の対象期間を違反行為なく過ごされたことで前歴1回累積0点となりましたが、免許の点数制度は過去3年間が対象ですので、現在免許を取得してもこの前歴は評価されず、免許は前歴0累積0点での交付となります。
取消処分者講習を受講する必要があるのは、取消処分や拒否処分を受けて欠格期間を指定された人になります。
質問者さんはすでに免許が失効状態でしたので、取消処分を受けることはなく、もしも、無免許運転の違反日から1年以内に免許の試験に合格していれば拒否処分を受ける対象者であったのみです。
よって、取消処分者講習を受講する必要はなく、教習所を卒業されて、そのまま学科試験を受講されればいいです。
また、過去の無免許運転の影響は一切残っていませんので、教習所への申告は不要です。(14年前に失効してしまったと言えばいいでしょう。)
運転免許試験場で学科試験を受験する際には、申告欄がありますので正直に申告をしておいてください。(申告したからといって何も影響はありません。)

宫内 公開 2010-10-24 12:23:00

最後の捕まってから10年以上たっているし、多分普通に取れると思います
15年ほど前に無免飲酒で捕まり10年ほど前に無免で捕まりましたが、その4年後くらいに試験場で普通に取得出来ました。

今村理恵 公開 2010-10-24 12:10:00

いや・・・1から出直しじゃないかな・・・
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