去年12月に無免許の友人にバイクを貸し捕まってしまいました無免許とは知らず
去年12月に無免許の友人にバイクを貸し
捕まってしまいました
無免許とは知らず(直接聞いた訳ではなく
ほかの友人が
バイクを貸していたのを
見ていたのと免許を取りに行ったんだ(合否は言わず)と言っていたので)
バイクを貸して捕まって
しまって
自分は警察官の言う事に
ただハイハイと
聞いていて調書を適当に
書かせてしまいました…
警察官には6点減点の30日
だよと言われました
この時点では
原付き免許しか持っていなかったのですが
捕まってから6ヶ月後
合宿に通い無事免許を
習得その翌月に
意見の聴取と言う書類が
届き免許の取り消しと
書かれていました
意見の聴取に行き
適当に警察官に
書かせた事
無免許だと知らなかったと
喋ったのですが
免許は無様に
取り消されました…
公安委員会に
取り消し申し立てを
してどうにかなりますでしょうか?
皆さんの意見をお願いします…
補足警察官が書いた調書では
無免許を知っていながら
と言う調書になっていた
みたいです
それでそこは違うと
言う話を家庭裁判所
にして家庭裁判所に
2度行ってきました
家庭裁判所では無免許運転唆し認定有りの
不起訴無罪と言う決断を
されました ~処分が覆る可能性はないと考えます。
まず、行政不服審査法に基づく異議申し立ては処分を知った日から60日以内に書面でしなければなりません。
こちらはすでに過ぎているのではないですか?
次に行政処分の取消訴訟(つまり裁判)を起こすことができるのですが、こちらは処分を知った日から3ヶ月以内に提起しなければなりません。
未成年で裁判を起こすのは不可能に近いですし、裁判になったからといっても、事実関係が覆るような材料がなければ、処分の取消は困難でしょう。
異議申し立てについても全く同じで、事実の誤認を証明できなければ処分は撤回されません。
例えば、処分を受けた後に事実誤認で無罪判決を受けた等の場合は可能性があるでしょうが、質問者さんの場合は家裁で審判を受けて唆しが認定されているとあります。
家裁の審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告をしなければならず、時すでに遅しです。
納得が行かない部分も多いとは思いますが、欠格期間を満了されて再取得されるほうがいいと思います。
重大違反唆し等による処分は点数制度外処分となります。
違反点数が累積されて処分を受けたのではなく、本犯(欠格期間1年の取消処分相当)と同等の処分そのものを受けました。
点数制度外処分というのは、違反点数が付きませんので、再取得時には取消処分が前歴にはならず免許の交付を受けることができます。(これまでに停止処分を受けたことがなければ前歴0で免許を受けることができます。)
二輪であれば、欠格期間中に教習を受けても問題ありませんので、教習所を卒業し、取消処分者講習も受講しておき、欠格期間を満了次第に本免を受験されればどうでしょうか。
残りは9ヶ月程度ではありませんか?すぐですよ。
これからは「まあいいか」では駄目ですよ。
バイクを貸与した際も免許を所持しているという確信はなかったでしょう?でも「まあいいか」で貸したでしょう・・
警察でも自分の主張をきっちりとしなかったでしょう?これからは自分の主張をしたほうがいい場面でははっきりとしてください。
例えば、事故にあった場合でも、自分が悪くない時はその主張をはっきりとしなければ、口が上手い人にかかれば悪者にされてしまいかねません。
警察できっちりと主張をしていれば結末は変わっていたかもしれませんが、如何せん今となってはどうにもなりませんので、教訓として将来に生かしてください。 他の回答者の方とカブってしまいますが・・・
最初の取調べの際に、
「友人が無免許であることを知らなかった」という事は
強く主張しておくべきでした。
免許を取り返す手段は2つかと。
ただし、この手段2つともオススメはしません。
お金と時間と労力が無駄になるからです。
①行政処分(免許取り消し)の不服申し立て
行政処分に対して、不服と再審査を請求できます。
・・が、これは警察の捜査や聴取に違法性や不備がある場合でもないと、
まず審査されません。
今回のケースでは、警察に落ち度があったという訳ではなく、
質問者さんが適当に受け答えしたのが原因ですから、
これは間違いなく無駄な行為になると思います。
②裁判をおこす
行政に対し、裁判で「免許取り消し処分の取り消し」を
請求するということです。
・・ですが、コレも辞めた方が良いです。
裁判をする手間・費用・労力は
ハッキリいうと、膨大なものになります。
特に裁判をする費用は、
無料といえば無料ですが、
まともに裁判で争う為のはと~ってもお金がかかります。
そしてその費用は、免許をイチから取り直す費用の
軽く数10倍になるでしょう。
また、そこまでやっても判決がでるのは軽く数年後です。
・・なので、全くもって無駄です。
その時間とお金と労力をもっと前向きに使った方が良いと思います=。
ちなみに、私自身は役所や警察相手ではないですが、
大病院相手に裁判を起こし、結果裁判には勝ちました・
・・が、
最終的に勝利を勝ち取るまでに10年かかりました。
さらにその10年間の裁判費用ですが、2000万円以上かかりました。
人の命が関係した争いなので、そこまでやりましたが、
バイクの免許で、そこまでやらない方が良いと思います。
気持ちはスゴク良くわかるのですが、
世の中にはこれ以上に納得いかないことが山ほどあります。
気持ち切り替えて、前向きに!! 無免許運転唆し認定有りの不起訴無罪
というのは
無免許を知りながら車を貸したのだけども
起訴しないので有罪ではないということです。
これは刑罰です。
免許は行政罰ですので、家庭裁判所で
認定ありと結審したので、異議申し立てをしても何も変わりません。
再度裁判を起こして、認定と不起訴処分を取り消してもらって
無罪にしないといけません。
今のあなたは、「訴えないから罰がないよ」というだけで
全面的に無罪というわけではありません。
残念ながら、取り調べの際に知らなかったことを明言しなかったのがまずかったですね。
後から知恵をつけられたと思っているかもしれませんし、
貸した相手の調書に同じようなことが書いてあるのかもしれません。
どっちにしろ免許の取り消しを撤回するのは難しいですね。
弁護士と相談しましょう。 >自分は警察官の言う事にただハイハイと聞いていて調書を適当に書かせてしまいました…
これが問題なんでしょうね。最初は訳が分からず適当に返事をしてしまったと。で、
>無免許を知っていながらと言う調書になっていた
となった訳ですね。誰しも陥る可能性がある話です。いい経験になったのではないですか?「知らない」事は「知らない」と明確に返事をすべきですし、安易に乗物を貸すべきじゃないですし。(保険の問題もあるし)
ですので、とにかく家裁できっちり話をして幇助を取り消しして貰い、今後に繋げて下さい。 それはムカつきますね!
ブチ切れてでも免許を返してもらいましょう!
今更なんだ!と。
警察だからって調子にのるな!と
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