望月留美 公開 2010-10-3 14:23:00

刑務所にいったら免許はなくなりますか(; ̄ー ̄)...ン?

刑務所にいったら免許はなくなりますか(; ̄ー ̄)...ン?
このあいだ友達となにげに話してたことなんですが、なんだかよくわからないので教えてください( ̄人 ̄)
友達は「刑務所なら期限が切れても大丈夫らしいよ」と言ってたのですがあまり納得できません(〃 ̄ω ̄)σぁゃιぃ
刑務所にいった人の免許はどうなるんでしょうか(; ̄ー ̄)...ン?

村田洋子 公開 2010-10-3 16:37:00

刑務所に行っても運転免許は期限まで有効です。
刑務所で更新期限が切れても、3年以内なら「在所期間証明書」があれば出所後に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければ更新出来ます(正確には「更新」とは言いませんが)。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。自分はこのパターンで仮出所の次の日に更新しました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色で初心者マークは免除になります。もちろん法改正前の普通免許ですから、中型(8t限定)になりました。ただ、普通二輪車の二人乗りは1年間は出来ません(高速道路は3年)。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
なお、更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で免許更新が出来ます(これも正確には「更新」とは言いませんが)。更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません。
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。

守田奈绪子 公開 2010-10-3 14:37:00

受刑者を対象として、刑務所内で1年に1回失効に対する試験が行われます。
2001年より前なら、失効しても回復するのには何ら問題はありませんでしたが、現在は受刑者と言えども特例はありません。
----
なお、交通刑務所等の悪質な交通違反や死亡交通事故による刑を受けてでの受刑者の場合、まず間違いなく免許取消処分を受けますので、収監されると相前後して運転免許は取消されます。

相沢智沙 公開 2010-10-3 14:32:00

よく読んでください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
ページ: [1]
全文を見る: 刑務所にいったら免許はなくなりますか(; ̄ー ̄)...ン?