(1)仮免許でもない人が、仮免許と表示したら、法令違反ですか?(2)
(1)仮免許でもない人が、仮免許と表示したら、法令違反ですか?(2)借免許とか狩免許とか道交法上存在しない表示をしたら、法令違反ですか?
(3)練習中とだけ表示したら、法令違反ですか? (1)仮免許を持っていなければ、法令違反というより無免許運転で道路交通法違反ですね
普通免許であれば何らかの注意を受けるだけだと思います
(2)(3)白地に黒文字で「仮免許運転練習中」と書かなければなりません
標識の大きさやつける高さなども細かく規定されていて法令違反にあたると思われます
また、高速道路、自動車専用道、混雑している道路では練習ができません (1)に関して無資格や無免許であれば、無免許+αで逮捕、その他同乗者は一度は運転者の+αとそれらの補助疑いとで検挙されます。(2)(3)に関しては口頭注意か何かの違反で切られると思います。
実際(1)以外はした事ないので分かりません。 ⑴表示する事は法令違反ではないでしょうけどね、それで免許が無い状態で公道を運転すれば無免許運転でしょうね。
⑵表示する事は法令違反には問われないでしょうけどね、それで仮免許の人が状況不問で公道で運転すれば法令違反でしょうね。
⑶仮免許の表示は
白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」
と決められており、サイズも取り付け位置も定められています。
つまり法令違反です。 (1)運転している人が、きちんと免許を持っているなら
別に罰則規定は無いでしょう。それが罰則があると言うなら
教習車で、教官が代りに運転してたら検挙されてしまう事になります。
一般人が無意味にやれば、警官に怒られるでしょうけど。
(2)何の罰則も無いでしょう。それに罰則が付くなら
「最大積載量 積めるだけ」などのパロディステッカーは、全員逮捕ですね。
(3)同じく罰則は無いでしょうね。
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