槇原纯 公開 2010-9-23 20:57:00

運転免許の点数制度について、お聞きします。未成年の友達が、去年の

運転免許の点数制度について、お聞きします。未成年の友達が、去年の9月に免許を取得し、初心期間中の翌月に人身事故を起こしました。
その後、家庭裁判所に出頭と初心者講習を受講しました。
それで、もうすぐ事故発生日から1年が経過するのですが、点数はどうなるのでしょうか?戻るのでしょうか?ご存知の方がいましたら教えて下さい。
ちなみに、その後の違反等はありません。

浅田真子 公開 2010-9-23 22:01:00

人身事故の点数というのは事故の数ヵ月後に決定しますが、点数は事故日にさかのぼって付されます。
その点数によって免許停止処分に該当することがなければ、事故日翌日より1年間を無事故無違反で過ごされると、それ以前の点数は累積に含めなくなり、前歴0累積0点とみなされます。
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