小林 公開 2010-10-9 13:53:00

自動車運転免許の取得時講習について質問です。この際ですから、はっきりさせ

自動車運転免許の取得時講習について質問です。この際ですから、はっきりさせたいのです。
二輪車講習、普通車講習、大(中)型車講習、二種講習等といろいろありますが、いったい、何の免許を持ってる状態で何の免許の取得時講習が免れるのでしょうか?

私は普通二輪を最初に取ったのですが、普通免許取得時は高速教習等もあるので、当然のように取得時講習がありました。これは分かります。
また、二種免許取得時に、二種講習(応急救護含む)を受講するものということ、これも納得です。
私が分からない(経験していない)のは「普通免許所持の状態で(大型・普通)二輪免許取得時に二輪車講習があるのかどうか」ということが一つ。もう一つは、知恵袋内で「大型車講習」等と聞きますが、「普通免許所持者が大型車講習を受ける場合は不要」という回答(この回答を正論とするなら質問した方は自衛隊、あるいは大特持ちからの挑戦という見方になります。)も含まれていました。さて、実際どうなのでしょうか?
ちなみに、私、中型免許8t限定解除済+普通二種持ちなのですが、今後、大型免許や大型二種免許」を受ける場合、大型教習たるものを受けなければいけないのでしょうか?
私の現在の認識においては大きく分けて「二輪車講習」、「四輪車(大特、けん引を除く)一種講習」、「四輪車(大特、けん引)二種講習」となっており、それぞれ別個の講習としているですが、正しいでしょうか(一方で、普通免許所持状態では二輪車講習が無いとの認識(疑問)もあります・・・)?
もっと言えば、大特持ちで大(中)型免許取得時に、普通車による高速教習をしないのかということも謎ですが ・・・

以前にも同様の質問をしましたが、曖昧な回答や趣旨の違った回答しか得られませんでしたので、どなたかご存知の方、経験された方、分かりやすくご教授願います。
補足また、教習所では規定されてなくても、カリキュラム上、あたかも正規の講習をしているような場合があるので、誤認識を防ぐため一発試験(試験場)で受けたものとします。
それでは、今度こそ。よろしくお願いいたしますm(__)m

木内 公開 2010-10-9 21:57:00

現役指導員です。
二輪免許(普通・大型)の取得時講習は、初めて
二輪免許を取得する場合に除外規定はありません。
従って、普通免許を持っていても受講義務があります。
【法的根拠:道交法施行令33条の6・2項一のイ】

普通免許所持者の場合、大型免許の取得時講習は
必要です。
(中型や中型二種、普通二種を取得していれば不要)
【法的根拠:道交法施行令33条の6・1項一のイ(1)】
ですからあなたの場合、中型+普通二種をお持ちなので
大型一種・二種免許取得にかかる取得時講習は不要です。
ちなみに大特とけん引免許に、取得時講習はありません。
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