直瀬遥歩 公開 2010-9-22 22:16:00

免許更新のハガキが来ました。過去5年間に違反してないのに、違反

免許更新のハガキが来ました。
過去5年間に違反してないのに、違反講習を受けろという通知でした。

思い出してみると、青切符を切られたのですが、違反していないので、サインをせず、共に検察にて不起訴になったことがあります。
この場合、公安委員会が点数だけ処分しているという事なのでしょうか?
当然、罰金は払っていません。

さっぱり意味がわからないのですが、対処方法など教えていただきたいです。

違反とされた内容ですが、ジュースを持っていたら携帯を操作していたとして、青切符切られサインせず、調書記入。後日、検察呼び出しで、不起訴処分。
もう一回は危険回避の車線変更が違反とみなされ、青切符切られサインせず、検察にて(墨田分室?)調書作成し不起訴処分。
以上です。
宜しくお願いします。

宫内知美 公開 2010-9-29 00:22:00

taka_b1026さん

そうなんです。
おかしな話なんです。
青切符をサイン拒否して不起訴になったとしても、点数はついてしまうんですよ。
点数は行政処分なんで仕方ないです。
本当におかしな仕組みなんですけどね・・・。
青切符は90パーセント以上不起訴になりますので、あなたの判断は正解です。
ただ調書も警察に有利なことしか書かれませんから、本当は受けなくていいんですよ。
任意ですので・・・。
反則金や罰金は刑事処分、点数は行政処分となっていますので覚えておきましょう!
今回は違反者講習を受けるしかありません。
反則金がなくなっただけでもよかったじゃないですか。
仕方ないですこればっかりは。。。

纯名里沙 公開 2010-9-29 04:38:00

素人の一見解、推測です。
公安委員会が点数を付けること自体は処分(行政処分)ではないと判例が出ていたと思います。
ですので、現段階では行政不服審査法により、審査請求や異議申立をしても、事後救済ですので、行政(公安委員会)は、不利益処分をしていないとの立場をとり、不適法として、審理されないまま却下されるのではないでしょうか。
では、今後、不利益処分が予想されるのはといいますと、質問者さんが、現在有効期限が5年の免許保有者の場合で、免許更新後に有効期限3年の免許が交付された場合ではないでしょうか。
この場合は免許の有効期限が5年だったものが3年になりますので、不利益処分だと私は思いますので、審査請求や異議申立が審理されると思います。その後決定に納得いかなければ行政訴訟という選択肢もあると思います。
(ただ、質問者さんが、現在有効期限3年の免許で、免許更新後も有効期限3年の免許が交付された場合は、免許の有効期限が3年だったものが、いままで通りの有効期限3年になりますので、この場合、私は、不利益処分ではないと思います。)

望月知子 公開 2010-9-22 23:38:00

よくある話です。まず、整理してみましょう。
違反を認めた場合は、交通反則切符にサインをし反則金を支払い、違反点数を付加されて手続きは終了。
否認の(反則金不払い)場合、刑事事件としても扱われ、検察庁が起訴するかどうかを判断する。
起訴の場合、通常は罰金支払い命令。不起訴の場合は刑事処分で罪は問われない。
しかし、公安委員会が点数だけ処分しているのです。
ちょうど、今月にもあなたと同じ状況の人が、制度に問題ありと訴訟を起こしています。
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1725653.article.html
私の記憶では、8年ほど前までは不起訴処分の通知を持って運転免許課に
「本人が出向いて」点数の処分撤回をしたとの事例が多数あったように思います。
現在は、行政不服審査請求か行政訴訟(裁判)でしか対応しないようです。

白鸟智恵子 公開 2010-9-22 22:26:00

罰金を払わない、サインをしない、という方法であっても
検察が不起訴処分を下しても、公安委員会は違反処分とみなすことがあります。
まずは「交通反則処理要領」という警察官の違反処理規則を見てみてください。
警察、検察、公安委員会。似て非なるすべて別の機関です。
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