運転免許更新について - 私の知人が運転免許の更新をする時期に
運転免許更新について私の知人が運転免許の更新をする時期になり、更新の通知がきました。
前回の交付は平成19年10月10日で、青の免許証の交付がされています。
平成19年1月24日にベルト装着違反をしたのを最後にそれ以降は違反していないのですが、通知に違反者区分できました。
前回の交付から1度も違反をしていないのにまた違反のペナルティを受けるのが少し納得いかないみたいなのですが、こんなことはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。 これ、確かに理不尽なのですが、優良運転者は5年間無違反であることが必要なため、3年以上5年未満以前に違反を犯すと、3年更新の場合は前回の更新から1度も違反をしていないにもかかわらず、次の更新でもう一回違反者講習を受けねばならない事になります。
これは法規上どうしようもないですね。ブルー免許は仕方がないにしても、違反者講習は1度だけ受ければよいとかにしてくれればいいのですが。 知人の方自身で指折り数えて判断してもらってください
判断基準は他の回答者さんがお答えになっています
過去5年間に知人の方ご自身が何をやったか
納得いかないなんて言ってる様じゃ反省なんてしていないでしょうしね 違反者区分とは、有効期間の満了する誕生日40日前+5年間において
軽微な違反行為が2回以上や重大な違反行為等があった場合となります。
軽微な違反行為を1回のみの場合は違反者区分ではなく
一般運転者(準優良講習)でブルー5年更新となります。
ベルト装着違反の前後に他に違反をしていないでしょうか?
それとも、「ゴールドでない=違反者区分」と考えているなら
それは間違いです。
ゴールドになる条件は「有効期間の満了する誕生日40日前+5年間に
おいて無事故無違反」が条件であり、前回の更新は関係ありません。 最後に違反をしてから、5年間経過した「次の更新」でゴールド免許になります。
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