一般の求人要項に書いてある普通自動車免許必須とはMT免許をさしますか?営業
一般の求人要項に書いてある 普通自動車免許必須とはMT免許をさしますか? 営業や賃貸などです 営業車もMTはすくないですか?補足AT可とかいてないかぎりMTということですか? 基本的には普通免許はMTを指します。駄目なところはAT不可と書いてあるのが普通です。ですが実際はAT限定可でも普通免許としか書かれていない場合も多々ありますので問い合わせ必須です。実際ハローワークでもそういう求人がけっこうありましたよ。
営業車も今はATが多いですが、MTのとこもありますので絶対に問い合わせをしたほうが確実です。
補足
中小企業の求人なんてミスもあれば担当者の思い込みなどで書かれてる場合も多々ありますのできちんと問い合わせしましょう。電話で聞くだけなので30秒もあればできることです。
あと営業でMTで募集してるとこも何社も見てるので少なくはなってますが100%ATということはありません。
知り合いのとこはADバンのMTでしたし。
特にどちらとも書かれてない場合はどちらの可能性もあるので電話で聞いてください。 求人票での普通免許ではATでも可です。
もしMTが必要な場合は 「AT不可」 と書いてあります。
ただ、「トラック運転手」 の求人であればMTと考えるべきでしょう。
営業車は100%ATです。
個人使用なら乗用車のMTもありますが、会社の乗用車でMTはありません。
営業車がポルシェだったらMTかもしれません。
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>AT可とかいてないかぎりMTということですか?
MTが必要な場合は 「AT不可」 などと書いてあります。
何も書いてない場合はAT可です。
今では 「ATが普通、MTは特殊」 です。 普通自動車免許必須と書いてあれば限定なしでもAT限定でもよいということです。MT免許というものはありません。 AT免許は限定免許ですから 《AT可》 とない場合MT免許を意味するかと・・・ トラブルになるので、求人表にAT限定不可と、書いてあるはずです。書いてなければ、どちらでもかまいません。
補足
必ずAT限定不可、AT限定可と書いてあります。それ以外は限定なしです。ただトラックの運転手以外は、大丈夫ですよ。 求人票の雇用者側記載手引き書では
普通免許→AT条件無し・(現在の普通免許)
AT条件有りでも可なら、表記するようになってますね
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