無免許で当て逃げしてしまいました。罰金と交通刑務所に入る期間が分か
無免許で当て逃げしてしまいました。罰金と交通刑務所に入る期間が分かりません。教えて下さい 出頭して刑が確定したら決まるものです。物損だけなら、大きな罪にはなりませんが、逃げた行為は大きな罪です。
酌量されたければ、すぐに出頭して反省しなさい。 無免許運転の初犯であれば罰金20万円ぐらいが相場です。 まず罰金刑や刑務所にいくまでのプロセスを説明する必要があるようなので簡単にまとめてみました。
貴方がこの事で自首しない前提で説明します。
①警察が貴方を逮捕
当て逃げによって被害を受けた方が被害届けを提出しなくても警察は動きます。当たって転倒→死亡 とかなったら尚更。
逮捕後警察からの取調べを受けます。
②事件の内容を検察に送検
警察から送られてきた取調べの内容を検察が考査します。検察がこれは裁判しなくてもいいだろうと判断すれば不起訴処分となりおしまい。裁判!となれば起訴され拘置所に移管。
③裁判
ここでこの事件の量刑が決まります。つまり、罰金なのか刑務所に服役になるのかです。
つまり、教えて下さいと言われても未来の話なので分かりません、という答えになります。
ひき逃げの刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
情状が悪ければ懲役5年でしょうね。まぁ5年以下の罪なら大体1年6月~2年は覚悟したらいいでしょう。
説明で書きましたが、当て逃げでもし被害を受けた方が重症又は死亡となれば、罪は重くなり交通刑務所ではない一般の刑務所に服役する場合もあります。
貴方の場合は無免許ですから、最悪の場合危険運転致死傷罪が適用になる可能性もあります。
その場合は最高20年ですよ?
一日でも早く自首して被害者に謝罪し示談した方が精神的にも楽になるんじゃないでしょうか?
この方法なら執行猶予(前科がつきますが)になって刑務所にはひとまず行かなくなりますよ?
ここで質問している暇があったら早く自首しなさい。
貴方の今後の人生の為にも、です。 前科前歴なしの初犯なら、そんなしょうもない事件で懲役なんか行かないです。
おそらく罰金で済むでしょうし、万が一何かの間違いで起訴されたとしても執行猶予は間違いなくもらえます。これで執行猶予が取れない弁護士はダメです。
ただし、無免許運転の前科があったら恐らくアウトです。
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x_voov_kani_voov_xさん
解説が滅茶苦茶です。
①は「当て逃げ」ではなく「ひき逃げ」です。質問の内容から外れてます。
第一、ひき逃げは「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
②に関して言いますと、「不起訴」「起訴」だけではなく、略式起訴というのもあります。罰金刑の場合は殆どが略式起訴です。
それに、交通刑務所に入るか一般刑務所に入るかは、罪の重さで決まる訳ではありません。
酒気帯び運転程度でも3回目はたいてい実刑を喰らいますけど、たかが数ヶ月でも交通刑務所ではなく一般刑務所に入る人もいます。自分も何人も知ってます。
何にしても自首したほうがいいのは、あなたのおっしゃる通りですが。 そういう事は誰も知りませんので,警察署へ出頭して下さい. こんなところに書き込む暇があったら警察署に出頭してください。
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