無免許運転について中学三年生です。 - 先日、友達と原付を二人乗り(
無免許運転について中学三年生です。先日、友達と原付を二人乗り(私は後ろです)して転んで二人ともすり傷を負いました。
で、その傷のことで学校で聞かれ原付でこけたことがばれてしまいました。(友達が先生に言いました)
乗っていた原付は友達の兄貴のものです。
ここで質問なんですが
警察には連絡したとの事なのですがこの場合どうなるでしょう??
1、乗っていた友達の家は山の中で周りに家がありません。多分私道です。この場合道路交通法は適用されますか?
2、近くにグラウンドがあるのですが、グラウンドの場合どうなりますか?
3、現行犯で僕達の証言だけなので捕まりますか?また、警察署に呼ばれますか?
今回のことは深く反省しています。。。
宜しくおねがいします。 ご質問に順番に回答しますね。
>1、乗っていた友達の家は山の中で周りに家がありません。
>多分私道です。この場合道路交通法は適用されますか?
無免許運転や飲酒運転などの場合、
たとえ公道でなくても、他人や他車の乗り入れがあるような
場所では違反対象となってしまいます。
たとえば、スーパーの駐車場などでは
違反を問われるということになります。
なので、「私道」といわれている場所が、
他の人やクルマの通行があるのであれば、違反をしたということになってしまいます。
>2、近くにグラウンドがあるのですが、グラウンドの場合どうなりますか?
完全に閉鎖された場所であれば、違反はないでしょう。
ただし、グラウンドである以上必ず所有者がいるので、当然許可が必要です。
無断で使用するのは道交法とは異なる法律を犯していることになります。
>3、現行犯で僕達の証言だけなので捕まりますか?また、警察署に呼ばれますか?
まぁ現行犯なので、捕まりませんし、「警察に伝えた」というのも、
2度とこういう事をしないよう、こらしめるための嘘だと思いますよ。
そもそもあなたは運転をしていないので、無免許運転にはなりません。
ただし、無免許である事を知っているので、無免許運転と同様の処分を受ける事にはなります。
ちなみに以下は「今後の為」です。
無免許運転は、「シートベルトをしていなかった」とか、「標識を無視した」
というような違反とは違い、純粋な犯罪として扱われます。
未成年であれば家庭裁判所→保護観察処分(さらに罰金刑の可能性もあり)、
成人であれば刑事裁判を受け、高額の罰金刑や、悪質な場合
懲役刑になることもある行為です。
また今回、自分では運転していませんが、
もし仮に人のバイクや車を運転して、
他人の財産やカラダに損害を与えてしまった場合、
保険が適用されない可能性もあります。
そうすると、
あなたのご両親やご先祖様が築き上げたモノ全て失っても払いきれないような
慰謝料や治療費を請求されることもありえます。
またあなた自身が一生借金を背負うような事もありえます。
こういう事は「知らなかった」では済まされません。
一生逃亡生活を続けない限り、絶対に責任をとらされます。
世の中には「軽い気持ちでやった事が、取り返しのつかない事になる」
なんて事が山程あります。
深く反省しているようですが、本当に反省してくださいね。 1.
道交法では、「道路」の定義について、いくつか列挙した上で最後に「及び一般交通の用に供するその他の場所」という一文が付け加えられています。つまり私道であろうが、「一般交通の用に供する」、つまり通行路として他人が使う可能性のある(周囲から隔離されていない)道は全て、「道路」として道交法の規制を受けます。
ですから、立派な「無免許運転」です。
2.
上記のように基本的には、周囲から隔離されていない限り道交法が適用されます。そして、「交通」というのはもちろん歩行者も含みますので、車止めや段差がある程度では不十分です。
ただしグラウンドのように、広く、交通以外に明らかな用途もあるスペースの場合は、他人が入ってこれるとしても「一般交通の用に供する」場所かと言えば議論の余地がありますので、グレーゾーンと言えます。
なお、道交法上は問題ない場合でも、グラウンド本来の用途ではありませんし、管理者の許可も取っていないとなれば、不法侵入など他の罪に問われる可能性はあります。
3.
現行犯と言っても、警察官などが現場を確認していませんので、証拠不十分ということで検挙まではしない可能性が高いです。
とはいえ、呼び出されて絞られたり、記録として残されて色眼鏡で見られるようになったり、という程度は覚悟しておいた方がいいでしょう。 回答
1,私道だとしても、外部から侵入できるような状態では道交法が適用されます。
例えば、私有地の山林内へ通じる入口の道路にフェンス等で進入できないような状態で有れば、私有地に敷かれた道路なので、道交法は適用されません。
2,私有地では無いので、無免許の前に不法侵入で捕まります。
3,「現行犯で僕達の証言だけなので捕まりますか?」と言っている時点で現行犯では有りません。 警察に呼ばれることは無いでしょう。 mirogurosuさん
1)私道も道路です。道路は公道だけではありません。完全にクローズされた(サーキットとか)なら無免許でもOKでした。(サーキットとかだと免許じゃなくて他の資格が必要な場合もあるし、そもそも免許を受けていない人間が、車両は動かしてはいけません)
2)グラウンドでも、「基本的な考え方」として人が自由に入れるようになっている場所は、無免許での運転はできません。河川敷などもNGです。
3)それはわからないですね。呼ばれる可能性もありますし、もし呼ばれる場合、車両の所有者も呼ばれることになるでしょう。
公道じゃなくてしかも自爆だから呼ばれても注意だけで済む可能性もありますよ。
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