原付バイクを飲酒運転した場合はやっぱり罰金50万円か100万円取ら
原付バイクを 飲酒運転した場合は やっぱり 罰金50万円か 100万円 取られるのでしょうか? 再免許取得 自動車免許取得は 難しいのでしょうか? 扱いは自動車の免許と変わりません。逮捕されて(アルコールを抜くために)、罰金喰らって免許取消しで欠格何年かが付きます。取得が難しいことはなく精々講習が1日ある程度なんですが、欠格が付いちゃうので逆立ちしても何年か取れません。 飲酒運転に対する刑罰は、
2段階にわけられており、
処罰もそれに応じて分けられています。
~酒気帯び運転
アルコール濃度が0.15mg以上の場合対象となります。
0.15mg以上~0.25mg未満
0.25mg以上
で処分は2段階にわかれますが刑事罰は共通で、
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
~酒酔い運転
アルコール摂取により正常な運転ができない状態で、
一般的には0.5mg以上のアルコール濃度とされています。
こちらの刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
となっています。
初犯で原付の場合、
通常は普通2輪や自動車よりも罰金刑は軽くなります。
酒気帯びの場合:10万~20万円の範囲内
酒酔いの場合:20~40万円の範囲内
が原付初犯の場合の相場かと思います。
当然過去飲酒で捕まっていた前歴があれば、
ほぼ上限に近い「50~100万円」の罰金か、
悪質な場合は禁固刑となることもありえます。
尚、免許取り消し処分後の再取得に関しては、
不利なことはありません。
普通に取り消し処分者講習を受講満了すれば、
一般と同じように免許取得可能です。
ただし、免許取り消し後に免許の再取得ができない
「欠格期間」が最低1年間設定されますので、
その期間内の免許再取得はできないことになっています。 免許種別には関係無く、飲酒運転は一発でアウトです。
捕まったら、免許どうのじゃなく、もう車の運転はやめましょう。
運転する資格はありません。
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