嘉门洋子 公開 2010-10-17 05:46:00

酒酔い運転+ひき逃げ。運転免許欠格期間10年? - 会社の同僚が酒酔い運転

酒酔い運転+ひき逃げ。運転免許欠格期間10年?
会社の同僚が酒酔い運転にてひき逃げをしてしまいました。被害者の方は不幸中の幸いで一命をとりとめました。しかし結構な重症だそうです。
どのくらいの実刑になりそうですか?また、運転免許も取り消されるでしょう。運転免許が再取得出来ない欠格期間は10年だと予想しましたが、あってるでしょうか?
酒酔い運転35点
救護義務違反35点
安全運転義務違反2点
治療期間3月以上の重傷事故専ら13点
35+35+2+13=85点
特定違反行為が含まれてる85点ですので過去3年以内の免許停止回数が0であったとしても10年の欠格期間。何年か前にしばらく自転車通勤してたから今思えば免許停止になったと思う。前歴1か?
合ってるでしょうか?本音をいればもう一生免許取れない方が良い
懲戒解雇も決まりました

饭洼五月 公開 2010-10-21 15:40:00

刑事罰
①自動車運転過失致死傷罪
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することが可能。
②危険運転致死傷罪 今回は致傷なので15年以下の懲役
この場合、飲酒運転な上にひき逃げなので、ほぼ間違いなく②になるでしょうが・・
判例の資料が無いので具体的な年数はわかりませんが、最低でも7年は確実でしょう。

点数ですが、そちらの記述通りに3ヶ月以上の重傷なら、
・運転傷害等危険運転死傷
治療期間3ヶ月以上又は後遺障害【特定違反行為】・・55点
・救護義務違反【特定違反行為】・・35点
他にも点数が増加する要因があるかもしれませんが、
この2つだけで90点なので前歴の有無に関わらず、間違いなく10年の欠格となります。

须藤温子 公開 2010-10-17 08:06:00

問答無用で欠格期間100年位でも良いのではないかと。
ついでに執行猶予無しで実刑のみ。
懲戒解雇なんて当たり前の話でしょ。
それくらい厳しくしないと、飲酒運転なんて無くならないよ。

高松 公開 2010-10-17 07:39:00

点数もですが道路交通法以外に
飲酒でひき逃げでは刑事罰も有りませんか?
同時に民事でやっつけられますね
本裁判でしょうから長期拘束での取調べ
猿まわしと言われる手錠で繋がれて事故現場での検証
裁判までに示談交渉が終わっていれば多少量刑に おめこぼしも有りそうですがマズ無理でしょう
酒酔い運転は「酔った勢いで鋼鉄の塊で歩行者をぶん殴って重症を負わせた後逃げた」です
最低でも業務上過失傷害でしたら交通刑務所
下手すれば傷害罪で刑務所まで有りそうです
そんな人が再度免許の取得を考えますか?
もし免許を取る予定でしたら人格を疑います。
まァ今のお年が解りませんが10年後免許を取るお金が有ったら
被害者救済に使えとか言われそうです
言葉が汚い部分が有りました事を謝罪します。

有沢峰子 公開 2010-10-17 05:53:00

公務員は懲戒解雇には絶対になりません。
日本は公務員天国です。
ですから公務員は懲りずに何度も飲酒運転をします。

もうひとつ
*交通刑務所に拘束され強制教育を受けなければなりません。

俺の友人も何度も注意されてたのに飲酒運転で事故を起こし、奥さんから引導を言われ、離婚し行方不明になりました。
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