远藤久美子 公開 2010-10-6 23:28:00

去年の5月に原付バイクで無免許運転幇助で免許取消になりました。現在

去年の5月に原付バイクで無免許運転幇助で免許取消になりました。
現在は欠格期間一年も過ぎ普通二輪の教習も終えたので来週試験場に行く予定です。

欠格期間終了後は警察署にいって手続き等はする必要ないですよね?
取消処分講習は受講済みです。
回答よろしくお願いします。補足手続き等がない場合はそのまま試験場に行っても何も問題はないということですか?

田中美里 公開 2010-10-7 00:11:00

免許停止で警察に免許を預けている場合あれば、期間終了後に警察署に免許証を受け取りに行かなければなりませんが、免許取り消しの場合はそれらの手続きもありません。
ですから、欠格期間が終わったからといって、別に警察署で行う手続きはありませんよ。
次に免許が取れたら、2度と取り消されないように、違反をせず、免許を大事にしてください。

中条理佐 公開 2010-10-7 00:04:00

取消処分者講習が受講済みであれば、何も手続きは必要ありません。
そのまま運転免許試験場で学科試験を受験してください。
ついでに説明をしておきますと・・
重大違反唆しでの取消処分は点数制度外の処分と言って、違反点数が付かずに処分そのものを受けましたので、取消処分を受けたことが前歴になりません。
原付免許の取消処分を受けた際に過去の行政処分(免停)の前歴がなければ、免許は前歴0で交付されます。
なお、取消を受けた際に以前の違反により累積されている点数があれば、過去3年以内の点数はそのままの新しい免許証に引き継がれますので注意してください。

岛田沙罗 公開 2010-10-6 23:40:00

幇助だったんですよね?幇助って欠格あったっけ・・?欠格無かったんじゃないかなぁ。
取消処分者講習も終わってるので、何も考えず普通に受験して良いですよ。
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