管波美佐 公開 2010-9-28 17:22:00

原付の免許を持ってない人に原付を貸してばれた場合貸した人はどうゆう処

原付の免許を持ってない人に原付を貸してばれた場合貸した人はどうゆう処分を受けるんでしょうか?ちなみに普通免許をもっている人の処分です
補足ちなみにまた普通免許を取れるまでどれぐらいの期間空きますか?

中村英里 公開 2010-9-28 18:51:00

~欠格期間1年の取消処分を受けることになります。
車両の貸与で無免許運転の幇助に問われた場合は、重大違反唆しとして点数制度外の処分を受けることになります。
重大違反唆しは無免許運転をした人と同等の処分となり、無免許運転の違反点数は19点で取消1年に相当しますので、欠格期間1年の取消処分を受けることになります。
幇助には運転という行為が伴わないために、違反点数の累積はされず、取消1年という処分そのものを受ける形になります。
これが点数制度外の処分というもので、現在の前歴や累積点数は影響せず、欠格期間が2年以上になることはありません。
取消処分日から1年間の欠格期間を満了することで、免許を再取得することができますが、この点数制度外の処分は前歴になりません。
ただし、取消処分を受けたことには変わりありませんので、取消処分者講習は受講しなければなりません。

细川直美 公開 2010-9-28 17:55:00

明らかに、その人が無免許で乗ると知っていて貸した場合は、
無免許運転ほう助。
という罪になります。
悪質だと判断されれば、一発で免許取り消しになります。
■補足
わかりません。
というのも、その人の前歴によるからです。
前歴無しならば、最低でも1年間の欠格期間となります。

橘叶月 公開 2010-9-28 17:27:00

無免許を知っていて貸した場合は
多分、罰金以下の処罰で済むと思います。
罰がない(注意のみ)場合もありますので
そこまで罪は重くないはずです。
また、無免許を知らずに貸してしまった場合は
貴方に責任はないと思われます。
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