桜井风花 公開 2010-9-29 10:34:00

大型1種免許で緑ナンバーの大型バスに近所の人達を、30人以上無償で

大型1種免許で緑ナンバーの大型バスに近所の人達を、30人以上無償で乗車させても
問題ないですか?又は、旅先で観光バスの運転手が急病になり乗客がいた場合でも代わりに運転できますか?

新保 公開 2010-9-29 10:43:00

>大型1種免許で緑ナンバーの大型バスに近所の人達を、30人以上無償で乗車させても問題ないですか?
<無償だと言う事を警察に証明出来ないので駄目です。
>旅先で観光バスの運転手が急病になり乗客がいた場合でも代わりに運転できますか?
<緊急避難的な要素が有りますので、警察の許可を得てからなら可能でしょう。

内山 公開 2010-9-29 11:33:00

運行管理者が許可しないだろうし、許可したら運行管理者の資格を取り消されちゃうかもしれないですね。
資格的には緑ナンバー白ナンバーいずれにせよ、旅客運用でなければ運転自体は問題無いんだろうけど、緑ナンバーって事は管理者が居ますからね。管理者がわざわざ一種のみ所持の人に車両を貸し出すという事自体が無いと思います。
急病の件ですが、良くニュースで路線バスの運転手が急病で、乗客がバスを停止させたり路肩に寄せた等の話は聞きますが、そのまま運転を継続する事は考えられません。何かあった時運転手がどうやって責任取るんでしょう?
観光の歳は、その時点で自社の他のバスを出すか、他の観光バス会社に代替依頼する事が一般的です。それは良くあります。

高桥智恵子 公開 2010-9-29 11:10:00

急病で一時的に安全な場所まで動かすような緊急避難は問題ないでしょうけどそのまま目的地まで一時間運転したとかだとまずいと思います、危険回避ではなく移動となれば単に運転手の代役を務めているので観光バスなら料金も発生していますのでアウトだと思いますよ。
緑ナンバーは事業用の車ですからその会社の運行管理者がいて運行管理者が教育指導した運転手に指示を出して運転することができて指示などの記録をきちんと残すことが決まっています。
ドライバーもそうだし会社や運行管理者が違反に問われるんじゃないかな
罰則規程は覚えてないからどうかわかりませんが新しい運転手を雇って使うときは一定期間の教育をしないといけないと決まっていたはずです
二種免許もなく指導もなしではかなり厳しい処分を受けるんじゃないでしょうか
レンタカーとかの白ナンバーならお金取らなきゃ問題ないでしょうけど緑ナンバーは車両管理や運行管理に責任者を付けてしっかりとした管理を必要としますから何かあればドライバー個人だけではなく会社や登録されている運行管理者の方にも迷惑がかかる可能性があります

三上圣子 公開 2010-9-29 10:46:00

はい、二種は「有料での旅客輸送」に必要な免許で、緑ナンバーは有料貨客輸送に使う車の登録区分ですから、無料輸送と回送ならその車に必要な一種免許さえあれば乗れます。
逆に二種所持者でも、緑ナンバーの単車には単車の免許が無ければ乗れません。

浅丘 公開 2010-9-29 10:41:00

基本的に緑ナンバーは営業運転以外客(乗員)を乗せて運転出来ません。
代わりの運転は急病なら仕方ないです。(法的には違法ですが、お咎めなし?)
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