池乃内 公開 2010-10-11 21:23:00

原付の免許停止についてです。 - 今年7月に原付の免許を取得し、9月にスピ

原付の免許停止についてです。
今年7月に原付の免許を取得し、
9月にスピード違反と一方通行違反を取られました。
スピード違反は1点、一方通行は2点だそうです。
そして昨日、二段階右折の違反を取られてさらに1点とられたんですが
9月の違反の時点で私はもう免許停止なのでしょうか?
警察には初心者講習にいかなければならないといわれて、手紙が来るのまてと言われたんですが
まだ来ません。
そしてもし9月の時点で免許停止ならば、免停にもかかわらず原付に乗っていたということで
さらにまたなにかしらのペナルティがあるのでしょうか?

菅野美穂 公開 2010-10-11 21:28:00

累積が6点になると免停30日になります。現在貴殿は4点なので、あと1点分違反すると、警告の葉書が来ます。
2点分の違反をすると免停30日です。

一ノ瀬茜 公開 2010-10-11 22:01:00

免許取得一年以内に累積3点(一発4点)以上ですから初心者講習の対象にはなる。
ブッチしたら再試験。それに落ちたら免許取り消し。

それとは別系統で、6点以上で違反者講習制度や、免停30日等の処分が別に来ます。
初心者講習と免停等は同一の点数制度に基づいてはいますが別扱いなので、分けて考えないとゴッチャになります。

早川直美 公開 2010-10-11 21:38:00

免停は警察署へ行って、いろいろおこした違反について説明を受け、一時的に免許を預けます。そして免停期間を終えたら警察に免許をとりにいきます。
それは警察から通知がきます。何月何日に出頭せよ、みたいに!その間違反をしても違反が加算されるだけです。あなたはたぶんもう2点なくなったら30日免停になると思います。今の状態なら初心者講習を受けるだけで大丈夫だと思います。
私は去年一発90日免停でした。辛いですががんばりました。安全運転を!
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