来年より、「自動車免許」と「原動付バイク」の免許が、別々になるのって本
来年より、「自動車免許」と「原動付バイク」の免許が、別々になるのって本当ですか?お願いします!補足え、では、自動車免許があれば、原付は乗れるって事ですか?
また、警察に原付乗ってて、免許を出すように指示された場合、普通免許を出しても平気ですか?
そうすれば、私は、自動車免許を取りたいと思います! と言うか元々別々だし。
免許には「上位」「下位」という考え方があるんですよ。
ですので、例えば大型二輪免許がありますが、これらは「普通二輪」「原付」「小特」が下位にあたる訳です。だから大型二輪免許を持っているだけで「普通二輪」「原付」「小特」と同意な訳です。
普通免許と原付は元々別ですが、普通の下位は「原付」「小特」ですので、これらは乗られる訳です。
ちなみに「小特」以外は、どの免許を持っていても原付は下位にあたるので、原付に乗られます。
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>自動車免許があれば、原付は乗れるって事ですか?
貴方が日本語の理解が出来るなら分かる筈です。 そもそも、『普通免許』と『原付免許』は元々、別々の免許です。『原付免許』の上位免許である『普通免許』を取れば、原動機付自転車が乗れるというだけです。
ちなみに、『普通免許』で原動機付自転車が運転出来なくなる、という事実は未だ聞いたことがありません。
もし、今後、そのように法改正された場合、『原付免許』と『小特を除く全ての四輪免許(普通・中型・大型・二種)』の上下関係が消滅するということになります。ただ、四輪と二輪では、車体の構造上運転技術が異なるので、たとえ原付と言えど、「いつ制度が変わっても、おかしくはないだろう」と私は思います。まぁ、『原付免許』と『二輪免許』の上下関係が消滅するということはあり得ないでしょうが・・・
【補足】そういうことです。普通免許を取得すれば、50CC以下の原付バイクも堂々と運転できます。警察に提示を求められ提示しても、当然無免許運転にはなりません。 新聞読んでますか?
朝日新聞なら、0120-33-0843ですよ。 全くのデマです。心配なく捕捉に答えます。 かなりの心配性ですね。大丈夫です。原付のれますから。そんなに心配なら直接警察に電話して聞いてみたら この質問は週に2~3回出て来ますが、全く根拠の無いデマです。 どこから入手したした情報でしょうか?
デマです。
また、法令上「「原動付バイク」自体存在しません。
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