つい最近、交通違反で否認して不起訴となったにも関わらず、免許は減点
つい最近、交通違反で否認して不起訴となったにも関わらず、免許は減点をされたという事で裁判を起こした人が居ると聞いたのですが、
この結果がわかる方は居ませんか?
免許の減点はコンピュータ上の処理に過ぎず、不利益を受けていないなどと言われそうなんですが、
減点は何かと不利益を受けるから減点されないように皆秩序を守ってるわけで、
この行政と刑事処分は別というおかしな制度の行方が知りたいです 交通違反は、刑事罰と行政処分の2つがあります。
刑事罰が無罪でも、行政処分は行われます。
刑事罰は刑事訴訟法に基いた交通違反の処罰で、軽い違反の場合は反則金制度により違反金の支払いを持って完了します。
不服であれば、青切符にサインをせず支払う必要はありません。
その場合、反則金制度が適用とならないので、状況によって検察に書類送検されます。
検察側は証拠と違反の程度により、起訴するか不起訴か決めます。
不起訴の場合は、そのまま無罪となります。
起訴の場合は、略式起訴が行われ、簡易裁判所から違反者へ出頭命令が出ます。
このようにして刑事罰の審議が行われます。
行政処分は、免許発行元の自動車安全運転委員会による点数制度での処分となります。
刑事罰とは異なり、独自に処分が行われますから、刑事罰が無罪であっても実施されます。
あくまでも免許の発行における責任を持つ制度ですから、委員会が運転に不適切という人を排除するものです。
法的な違反が確実にあったかどうかではなく、違反の可能性があるわけですから、運転に不適切であったことを戒める面もあります。
違反の可能性が高い行為を複数起こしていれば、交通の安全にとって悪いということは明らかであるための措置ですから。
運転免許に限った話ではなく、他の免許制のものはすべて同じ構成です。
法的違反を犯して有罪であれば刑事罰が問われます。
同時に、免許についてもそれなりの処分を受けます。(刑事罰が無罪であっても)
調理師しかり、無線技術士しかり、いろんな免許が同じようになっていますよ。 >この結果がわかる方は居ませんか?
「最近」 の裁判を探せなかったのですが、似たもので平成17年の判決があります。
http://homepage2.nifty.com/guth/kusari.html
「点数は “行政処分” ではなく、運転手に不利益を与えていない」 という、まったく馬鹿げた判決です。
不起訴となったのであれば違反点などの不利益を科されるのはオカシイことです。
いつもの 「警察崇拝者」 している回答者が 警察を絶対視し、「不起訴になっても警察は正しい」 みたいな回答には、、、まったく呆れますね。
「不起訴というのは、そのほとんどは起訴猶予になっています。」
などと言っていますが、まったくの間違いで、不起訴と起訴猶予はまったく違うものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%B5%B7%E8%A8%B4#.E4.B8.8D.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E3.83.BB.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E7.8C.B6.E4.BA.88
いつもながら 「上から目線」 で偉そうに説教垂れてますが、、、知らないことをデタラメに回答するのは困ったものですね、、。
>「不起訴となったことを不服として、自分の正義のために、それにのっとって訴訟をおこし、」
笑わせる、
不起訴処分の意味が全然わかってない。(笑)
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>交通違反の否認事件の不起訴は、それが起訴猶予だと説明しているサイトもいくらでもあるが、それは一つも知らないんだね。
否認事件であろおうと 「不起訴」 と 「起訴猶予」 はまったく違うものであり、「説明しているサイト」 の話をしているのではない。
ここでは「不起訴」 の話をしている。
いつものことだが、反論が支離滅裂だね、、
いいかげんに ”質問者を非難、攻撃するだけの悪質回答者” を反省し、改めたらどう?
デタラメ回答ばかりだし、、 アッハッハ!自分の立場で回答する人の多いこと!
rakuchi さんが最も客観的な意見だと思いますね。
>免許は減点をされたという事で裁判を起こした人が居ると聞いたのですが
つまり、司法で不起訴になったのに何故行政処分が下されるんだ!というわけで
単に不服申し立てをしたか、国を相手取ったという話でしょう。
(まず勝てませんからネ)
質問者さんの言う「おかしな制度」とは三権分立のことですよ。
司法と行政は別。司法で不起訴になっても、行政処分は別に下されるのです。
しかも行政処分は受けた後でなければ、不服申し立てはできません。
司法が不起訴ということは、判決はともあれ「グレー」ということ。
なのになんで行政処分は有罪と同じ扱いなのか。
警察だって人間です、ミスもします。
仮に自分が明らかに警察の誤認で捕まり、司法で不起訴になり、
行政で減点されたらどう思いますか?
その時あなたが言われる科白は
「あ、司法と行政は別だからネ。ともかく行政処分で減点・罰金だから。不服申し立てはその後どうぞ。」
三権分立そのものに文句はないけど、これは明らかにシステム上の矛盾だよね。
質問者さんの質問は、いいとこにメス入れてると思うけどな。 交通違反で否認したら、それが不起訴になって点数の処分もない、などということがあるのなら、違反者は誰もいなくなります。
悪質な違反の上、事故をおこしても、しらばっくれればいいことになってしまいますね。
何の違反かわかりませんが、否認する前に、運転者として注意すべきことと当然の義務と、自分が被害者の立場になったときのことを考えてみましたか?
違反していることは事実なのに、処分を免れるためだけに抗弁しているとしたら、本来その考え自体が許されることではありません。
そのことを考えてから回答すると、裁判をおこしても行政処分はなくなることはないでしょう。違反したことは事実だということにその時点でかわりがないことだからです。
不起訴というのは、そのほとんどは起訴猶予になっています。これは、犯罪の事実はあるが、起訴するほどの犯罪でなく、刑事処罰を与えるほどの犯罪でないので、この時点で終わらせただけということで、無罪が確定しているわけではありませんから、行政処分が科せられて当然でしょう。
それでも、ご自分が正しいと思うなら、ここでは悪質な助言もありますし、もともとは否認した事件については裁判を受ける権利もあなたにあるわけですから、不起訴となったことを不服として、自分の正義のために、それにのっとって訴訟をおこし、公判で明らかにすればいいことです。
行政と刑事処分をいってますが、文面からは、「減点」とか、「減点されないように皆秩序を守ってる」とか、免許を持つドライバーなら知っていなければならない交通反則通告制度自体もわかっていないうえ、モラルも少し欠けていることにも気づいていらっしゃらないようです。
<<あきれたな。ほかの回答で、Bakasaka 5 と言われたことも知らないのか。
また、人のことをでたらめといって、自分自身が支離滅裂な回答をしているけどどういうことかな。性懲りもなく。
ほんとに学習ということを知らないのかあきれてしまうな。
不起訴に起訴猶予が含まれるという内容を引用しておきながら、真逆の説明をしているという無知と勘違いはどうなんだろう。
交通違反の否認事件の不起訴は、それが起訴猶予だと説明しているサイトもいくらでもあるが、それは一つも知らないんだね。
上から目線どころか、違反や犯罪を犯して反省のない人間が、そんなことをいえた義理だろうか。
最近は少しはまともな回答ができるようになったと思ったが、性根は変わらないのか、回答欄を利用して特定の個人に対する攻撃か?それはここですることか。
過去の回答数や内容を見ても君の異常性はよくわかるけど。
それにもまして善良なドライバーの存在を、(爆笑)などと言い、また、学童の交通安全を願って、朝にボランティアで街角に立つ行為を「馬鹿か」などというような人間にそんなことをいう資格もない。
人に意見するなら、ちゃんと最初の部分から全体をとらえて理解してしてからにしたらどうだ、とずっと前から何回も何回も言っているだろう。
こちらの質問に対してももそうだが、質問からは質問者の人間性や意図も簡単に読み取れるし、そのことまでわざわざ説明しているのに、そのことすら全く理解する能力のないものがよく言えたものだな。
それこそ偉そうに何を回答しているつもりだ?
例えば君をBAとして選んだ質問者は、犯罪の上乗せと、その言い訳のようなものしかないし、以後二度と質問はしていないだろ。それにそのほとんどが君の回答もろとも削除されて残っていないことは、自分もよく知っているはずだが。
法も不起訴処分の意味もわかっていないのは君自身で、質問者のことまで巻き込んでここで恥をさらしているだけのことだ。
交通違反というものが、人の命を奪う犯罪だということを、まだわかっていないのかな?だとすれば、人の命を何とも思っていないということだし、根っからの犯罪者ということになる。
「上から目線」などというのは、自分の罪と非がわかっていて、それを叱られていることをただ認めているだけの意見だな。
断片的にとらえて人の回答を非難するのでなく、非難するつもりならちゃんと根拠を言ってこちらの意見全てにに100%答えたらどうだ?
<その不起訴の話をしているのに、いったい何の話をしているんだろうね。異次元の話をしてるとしか思えないし、そのほかの疑問についても全く答えていないのはどうしてか?
真実を理解する能力のない抗弁を愚痴というのだけど知らないのだろうか。
デタラメと支離滅裂という意味を知っているという前提での質問だが。 rakuchiさんへ
親戚に警察官がいますが、とてもバカとは思えません。個別の指摘ならともかく、十把一絡げなら訂正を求めます。 他の回答者様が答えていらっしゃるように、刑事と行政が別進行であることが建前です。別なのですから刑事が起訴猶予処分だから違反は事実という屁理屈は通りません。検挙自体が全くの冤罪である可能性もありますので、検挙されたから行政処分が妥当という屁理屈も通りません。
しかし、行政訴訟法自体が行政庁が圧倒的に有利なように作られていますので勝ち目はありません。
免停以上の処分を受けてからなら審査請求や行政訴訟が起こせますが、いずれも「違反は事実。処分は妥当」とされます。違反の可能性があるからなんて曖昧な判決は出ません。要するに行政処分側では「違反は紛れもなく事実」と判断されるわけです。
交通課と行政処分課と訴務課の警官はバカなので「起訴猶予だから違反は事実」などと答弁書に書いてきたりしますが、この主張を認めた判例はありません。あくまでも違反の事実認定は別個に行われます。
反則点の付加は更新時に違反者講習になることや、自動車保険料が上がるなど様々な不利益が生じますが、ゴールド免許は優遇措置であって優遇から通常に戻すことは不利益処分ではないとするのが現状の判断です。小沢君の検察審査会への行政訴訟もおそらくは「行政処分ではない」として門前払いされるでしょうが、それと同じく行政処分ではないから訴訟は出来ないとする判断が主流なわけです。免許の効力は有効なんだからいいじゃないか、という事です。
私は行政訴訟を2回(門前払いを含めると3回)やってますが、システムの腐敗を目の当たりにしただけでした。詳しくは下記ブログをご一読下さい。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
【補足】
反則点の付加だけでは処分ではないため訴訟が起こせないという趣旨で書きましたが、免許証の更新は「更新処分」なので、本来ゴールドになるはずがブルーだったり、ブルー5年のはずがブルー3年になったりした場合は、訴訟を起こす資格があるという判決が昨年最高裁で出ました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37358&hanreiKbn=01
まあ、この判決が出るまでは門前払いだったわけですが、最高裁まで争ってくれた猛者のお陰でとりあえず裁判は出来るようになったわけです。しかし、裁判ではこの方も含めて負けますので無意味といえば無意味な裁判です。
【補足】
eunos156nanaさん
一応訂正しましたがこれでよろしいですか?
私がバカと言っているのは学力や学歴の話ではありません。法の趣旨を曲解したり国益を無視した言動をバカと言っています。尖閣問題での管や仙谷の対応を「バカだ」と思う国民は少なくありませんね?前田検事の捏造事件を見て「バカな野郎だ」と思う人も多いでしょう。しかし、彼らの学力や学歴は一般国民の平均よりは遥かに高いですよ。
「起訴猶予処分だから違反は事実」という屁理屈はどこの行政処分課に電話しても答えてきます。訴務課は裁判では必ず書いてきます。刑事と行政は別ですから裁判所もこの主張を認めた判決文は書きませんが、警察は相変わらずこの妄言を答えます。バカとしか言いようがない。道交法を読めば趣旨が「道路の安全かつ円滑な交通の維持」だと誰でもわかります。ならば危険度の高い違反を重点的に取締り、事故防止に努めるのが普通の発想。現実は事故率が最も低い休日の午前中に徒党をなしてネズミ捕り。これに異論を唱えない交通課の警官は全員バカだと私は思います。警察がまともに動いてりゃ事故は半減してますよ。
あなたの考えはわかりますが、ご親戚の警察官がバカとは思えないというのは、個別の事例であってあなたの個人的感想ですよね?私は私なりの論拠を持って私の意見を書いています。あなたが私見を書くのも構いませんが、質問に対する回答の趣旨に影響するような問題でしょうか?
暴力団は悪だ。→暴力団にも良い人はいる。
嘘は良くない。→優しい嘘も存在する。
警察はバカばっかり。→バカじゃない警官もいる。
こういった議論に生産性があるとは思えませんね。
個別の指摘に切り替えろとおっしゃるので三課に限りました。ご親戚がこの三課ではなく、国益の為に働かれているのであればお気になさらなくて結構です。
【補足】
>>minatoku akasaka 5さん
主張には全面的に賛成ですがリンク先のwikiにある通り「検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)」ですから、確かに法律用語としては「不起訴処分」と「起訴猶予処分」は別個のものかもしれませんが、広義においては不起訴処分に含まれる処分であり、道交法違反の否認事件はそのほとんどが起訴猶予処分、つまり不起訴処分になっているものと認識しています。「起訴しないこと」を「不起訴」と呼ぶのですから、当たり前と言えば当たり前ですが。
いずれにせよ主張には賛成です。
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