川崎爱 公開 2010-10-22 00:24:00

今日、車を運転してたら、目の前を、仮免許練習中の教習車が走行して

今日、車を運転してたら、目の前を、仮免許練習中の教習車が走行してました。
そこで、ふと思った事があります。
仮免許練習中に
事故を起こした。

信号無視や方向指示を出すのを忘れる等の違反をして、パトカーや白バイに検挙された。
この場合、どうなるのですか?
事故に関しては、同乗の教官にも責任あると思います。
教習所の車には、助手席に、急ブレーキがついてます。
急ブレーキを踏んでも、事故が避けれたか?にもよると思いますが。
ただ、仮免許者は運転が未熟ですから。
違反に関しては、仮免許ですから、罰金はどうなるのか?と思いました。
違反に関しても、同乗の教官にも責任はあると思います。
こういう場合、教官の責任はどうなるのですか?

小幡妙子 公開 2010-10-22 01:16:00

1.事故が発生した場合、事故の第一当事者は運転者である教習生です。当然、責任は教習生が負うことになります。
なぜなら、仮免許を取得し、ハンドルを握って実際に運転しているのは、教習生になる為、隣に同乗している指導員や検定員の免許が、取り消しや停止になることはまずありません。ですから教習所では、路上教習に出る前や、卒業検定前にそういった説明を必ずしています。
しかし、教習や検定中の事故なので、教習所や指導員・検定員が別の責任を負うことはあります。事実、過去に起きた教習中の事故の判例もあります。
2.違反については、そうなる前に隣から指導員や検定員が、ハンドルやブレーキの補助を行う為、違反になることはありません。

※1…助手席に着いているのは「急ブレーキ」ではなく、指導員用の「補助ブレーキ」です。
ちなみに、この補助ブレーキは運転席のブレーキペダルと連動している為、特に強力というものではありません。通常の自家用車のブレーキと同じ性能なので、危険回避には自ずと限界があります。
※2…「罰金」ではなく、基本的には「反則金」となります。罰金には刑罰がかせられる為、かなり罪が重いものとなります。その点、反則金に刑罰はありません。従って、罪の重さには雲泥の差があります。

青木贵子 公開 2010-10-24 17:26:00

教官の責任になると聞きましたが・・・・
本人は仮免取消程度でしょう。

志村 公開 2010-10-22 07:13:00

下の方の解答と同意見です。私の居た教習所も学科10番「運転免許制度、交通反則通告制度」の時間及び、路上1時限目で必ず、口頭にて説明してました。当然監督責任として指導員の処分問題は状況によって出てきます。(不可抗力なのか、指導員の居眠り等)ですがやはり第一当事者は教習生自身です。その話をすると「え、まじですか?」って9割の教習生は言いますね(笑)いかに皆さんの認識がないかです。違反に関してはまずする前に指導員が規制しますがやはりタイミング的なものや結果なってしまう場合もごくまれに聞いた事があります。事故、違反は教習時間の不成立となりもう一度その時限はやり直しです。(教習生ではないようですが?)指導員は物損事故で示談が済めば始末書、報告書などで済むと思いますが、人身ですと免許本部に事情聴取、のちに謹慎や、資格停止などになるでしょう。なにぶん経験がないためその辺はご勘弁を・・・。

中村奈美 公開 2010-10-22 00:58:00

仮免免許練習中のコースでネズミ捕りやってました。
スピードメーターを確認すると50キロ道路で55キロ出ていましたが
教官はスピード出し過ぎると捕まるぞって笑ってましたから
違反ぐらいじゃ教官には責任ないんじゃないでしょうか。
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