交通違反のことで・・質問です・・大型免許を持っている人が原付自転車(50cc)
交通違反のことで・・質問です・・大型免許を持っている人が
原付自転車(50cc)たとえば、スピード違反した場合
免許に対しての反則金ですか・・?
原付の免許だけを持っていて、原付で違反した場合と
大型免許を持っていて・・原付に乗って
違反をした場合の反則金はおなじですか・・?
それと・原付は右折するとき・二段階とは
二段階標識が設置されている交差点だけですか・・?
標識がない交差点などは・・小回り右折が、できるのですか・・?
二段階右折をやってる人、見たことないような気がして
質問させていただきました・・補足そうだったんですか・・・
大型免許で大型に乗ってるとき違反したら
大型免許だけ有罪
大型免許で原付に乗って違反したら
原付の免許だけ有罪で
大型免許に対しては・無罪
要するに・・今、乗って違反した車の免許種類に対してだけ、有罪にすればいいのにね
みなさん回答ありがとうございました > 原付の免許だけを持っていて、原付で違反した場合と
> 大型免許を持っていて・・原付に乗って
> 違反をした場合の反則金はおなじですか・・?
点数も反則金も同じです。
> 原付は右折するとき・二段階とは
> 二段階標識が設置されている交差点だけですか・・?
片側2車線までは小回りできます。片側3車線以上(右折車線等が増設されて3車線になっている場合も含む)は二段階です。
私の職場の近くに大きな交差点がありますが、きちんとみんな二段階右折していますよ。車線数が多すぎて、小回りなんて怖くてできません。 運転免許の所持者が罰せられます。
ですので、原付で酒酔い運転(25点)をすれば、当然全ての免許が取り消しになります。
2段階右折は、片側3車線以上の道路の交差点で、特に指示が無い場合は義務付けられます。 免許の種類ではありません、私も見たことが有りませんが交通法規では決まっています、けど警察も余り取り締まらないみたいですね 免許種別外運転を除き、通常の違反は免許種別は関係ありません。
大型免許でも普通免許でも違反の内容により罰せられます。
ページ:
[1]