源氏纱菜 公開 2010-10-23 10:47:00

平成17年に、免許の取消処分を受け、5年間の欠格期間満了後、22年に

平成17年に、免許の取消処分を受け、5年間の欠格期間満了後、22年に免許を再取得したのち、シートベルトで1点の違反をした場合、通常の免許保有者との、
処分の違いはありますか?

石山 公開 2010-10-23 17:22:00

~違いは特定期間の指定のみになります。
取消処分を受けて欠格期間を満了したことで前歴1回となりますが、前歴付与日は平成17年の取消処分日にさかのぼります。
免許の点数制度は過去3年間ですので、取消処分日から3年以上経過後に免許を再取得すると、この前歴が評価対象とはならず、前歴0で免許の交付を受けることができます。
質問者さんも上記に従って、再取得時に前歴0で免許の交付を受けておられますので、現在は前歴0累積1点の状態です。
免許停止処分の基準は累積6点以上(違反者講習に該当する場合を除く)、過去3年間の行政処分歴もありませんので、軽微な違反でちょうど累積6点になった場合に違反者講習を受講する権利もあります。
残る不利益点は、免許取消歴等保有者としての特定期間の指定のみです。
欠格期間の満了から5年以内に再度取消処分を受けると、該当する欠格期間に2年間が加重された処分になりますので、この点については注意してください。

浜丘麻矢 公開 2010-10-23 11:12:00

再取得する前に、取り消し者講習というのを受けたはずです。
その中で、再取得は新規取得者と同じという説明を受けたはずです。
そのため貴方の免許は緑色になっているはずです。
なので、免許は初心者と同じ扱いです。
シートベルトとか携帯で捕まるのってなんかもの凄い損した気分になりますね。
車両アクセサリーなどを売っているお店に行くとなんちゃってシートベルト
(シートベルトをしているようにみ見える紐)が売っています。
今すぐ買いに行きましょう

铃木玲那 公開 2010-10-23 11:10:00

取り消し再取得者って
前歴1回からスタートでは無かったですか?

川瀬 公開 2010-10-23 10:57:00

ありません。新規取得者となんら変わらないかと。
にしてもまた捕まったんですか…?
ページ: [1]
全文を見る: 平成17年に、免許の取消処分を受け、5年間の欠格期間満了後、22年に