奥菜恵 公開 2010-10-15 21:04:00

違反点数のことなんですが最近原付免許で違反をしてしまいおそらく行政処分

違反点数のことなんですが最近原付免許で違反をしてしまいおそらく行政処分なんですけど、
行政処分書が来る前に普通免許を取りました。
その場合処分を受けなきゃいけないんですか?あと累積点数はどうなるんですか?
補足あと違反点数が2点で前歴が3回目だと思うんですけど何日間かわかりますか?
すいません教えてください。。。

相沢千春 公開 2010-10-16 00:14:00

行政処分前に普通免許を取っても、行政処分や違反点数はなくなりません。
違反点数は各車種ごとではなく、各免許証ごと(つまり各個人ごと)によって付けられます。
原付での違反も普通自動車での違反も関係なく、すべて自分の点数として累積され、行政処分を課せられます。
あと、補足で前歴3回目という意味がよくわからないのですが、今回で3回目の免停処分(つまり前歴2回)ということでしょうか?
それなら現在違反点数(累積点数)2点の場合、90日免停となります。
前歴自体が3回(4回目の免停)ということなら、120日免停です。
ちなみに前歴というのは免停等の行政処分歴のことで、免停期間が1回終わるごとに、前歴1回となります。
免停期間が終わって前歴1回付いた時点で、累積点数は0点に戻ります。
★1つリンク載せるの忘れていました。
下のリンクに前歴回数ごとの免停日数、取り消し点数の一覧があります。
質問者さんの場合は、免停どころか取り消しの危機なので要注意ですね。
交通違反の基礎知識・行政処分
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

青山夏実 公開 2010-10-16 00:26:00

普通免許取得は関係ありません。
前歴がすべて取消、停止等でしたら、
違反点数2点は前歴3回で120日免停です。

饭冢清夏 公開 2010-10-16 00:15:00

行政処分を受けない(明けない)と累積点数が0になりません。
前歴3回で違反点数2点は120日免停です。

山口智子 公開 2010-10-15 22:20:00

これだけでは、わかりません。違反をした日にちを、書いてください。普通免許を習得した日にちも、書いてください。
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