高速道路で50km/hオーバーでオービスを光らせてしまいました。 - 今日警
高速道路で50km/hオーバーでオービスを光らせてしまいました。今日警察署に出頭したんですが、80km/hの所を130km/hで走行していたらしくおおよその免許停止期間を聞きました。
そしたら1年間の免許停止とのことですが、90日ではないのでしょうか?
簡易裁判で1年間から多少短くなるということですが、それでも9か月とかくらいにしかなりませんか?
13年前にバイクの免許を取り、4年前に車の免許を取って今まで無事故無違反でゴールド免許です。補足なにかパンフレットのような表を持ち出して、高速道路で50km/hオーバーだと・・・ここのところに書いてある1年ですね。と確かに一年と書いてあるものを見せられたのですが、それはなんだったんでしょうか?
知らぬ間に法律が変わっていたのか?と思ってドキドキなんですが・・・ 現場の警察官は行政処分系のことは詳しくないことが多いです。
適当におおよその数字言ったんだと思います。普通に90日だと思います。
補足 ムムっちょっとの時間差で書かれた前の方が書いてますが1年は取
り消し欠落期間のような気がしますが?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
ただし4年無違反で初犯?なので期待は薄いですが温情(多少少な
めの停止期間)があるやもしれません、書類裁判ですからそして反則
金じゃなくて罰金ですからお気をつけください。
停止中は絶対に乗らない様にお気をつけ下さい、取り返しつかなくなっ
ちゃいますから 残念ですが、高速道路上で50キロオーバーでは、ゴールド免許であろうがどうしようもありません。
ちなみにあなたは13年前にバイクを取ったとの事ですが、残念ながら運転免許は違反をしたものの取得年数でしか計算してくれません。
あなたの運転暦は4年しかないのと同じにしか見られないんですよ。
ですので免許とって4年目ではゴールド免許取得者と同じには見てくれないですよ。 刑事処分と行政処分は別物です。
簡易裁判所で弁明しても、罰金額は変わる可能性がありますが、行政処分には一切影響はありません。
不起訴で無罪になったとしても、行政処分は実施されます。
罰金に関する処分が刑事処分です。
免許に関する処分(違反点数制度)が行政処分です。
刑事処分は裁判で確定します。(軽微な違反は反則金で処理されます。)
行政処分は、違反を点数で加算し、累積点数により免許停止や免許取消等の処分となります。
決定するのは免許の発行元の交通安全委員会ですから、裁判とは一切関係なく、しくしくと処理されます。
不服があれば審査請求できますが、審査を行うのも交通安全委員会ですから処分が覆ることはまずありません。
ちなみに1年の免許停止は存在しません。
最高で90日の免許停止です。
それ以上は、免許取消となります。
単に警察官が無知なだけです。
刑事処分と行政処分の違いも知らないような、無能な警官の発言(簡易裁判で短くなるなどという発言)なので無視しましょう。
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