北野 公開 2010-10-15 20:51:00

友達に聞かれたんですが、まったく私分からなくて…。ご存知の方いまし

友達に聞かれたんですが、まったく私分からなくて…。ご存知の方いましたら、教えてください。友達は4年くらい前に車の無免許で、捕まり、その時原付の免許を持っていたので、公安委員会に呼ばれた時に
原付の免許は返還したそうなんですが、その時に、2年以降免許をとりたくなった場合、教習所などに、この紙を提出してください。
と、用紙をもらったそうなんですが、何回かの引越しで、その、用紙を紛失してしまったらしいのですが、
友達は、車の運転免許を取りたいらしいんです。
その用紙は、公安委員会で、再発行はしてくれるものなんでしょうか?
とっても分かりにくい質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
誹謗中傷はしないでもらいたいです。
カテ違いでしたらごめんなさい。

川村 公開 2010-10-16 01:59:00

>公安委員会に呼ばれた時に原付の免許は返還したそうなんですが、その時に、2年以降免許をとりたくなった場合、教習所などに、この紙を提出してください。と、用紙をもらったそうなんですが
公安委員会に呼ばれたというのは、「意見の聴取」という聴聞で、その場で取消処分が決定し処分を受けました。
紙というのは「運転免許取消処分書」というもので、欠格期間(免許を取得できない期間)が記載されていました。
すでに4年が経過していますので、免許が取得できることは間違いありません。
取消処分を受けると、「取消処分者講習」を受講しなければ免許の試験を受けることができません。
この講習の予約の際にこの処分書が必要になります。
ただ、紛失された場合は、健康保険証等の本人確認書類を持参してください。
それで事足りる県もありますし、処分書の再交付を受けるところもありますので、運転免許試験場の指示に従ってください。
教習所についてですが、すでに取消処分から3年以上が経過しており、この処分を受けたことは前歴にもなりませんので、教習上の影響は何もありません。
よって、処分を受けたことは黙っておいていいと思います。(教習所が調べることはできません。)
取消処分者講習というのは、本免の試験を受験するまでに受講しておけばいいものですので、教習所に通いはじめてから適当な時期に受講をされてもいいですし、済ませてから教習所に通われてもいいです。
ただ、一部の県については仮免許を取得されて以降に受講するように指導があるところがありますし、申込みから受講まで1~2ヶ月待ちという県もありますので、一度試験場に問合せをして、必要であれば早めの申込みをしてください。
なお、取消処分者講習の修了証書は受講から1年間有効です。(1年以内に本免に合格できなければ再度受講が必要ということです。)

永井美子 公開 2010-10-15 21:10:00

普通に学校に行って
理由を告げるだけでたぶん取れますよ
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