未成年の女です。免許は初心者です。1週間くらい前に私(車)、相手(
未成年の女です。免許は初心者です。
1週間くらい前に
私(車)、相手(原付き)で
事故をしました。
事故の詳しい内容は
十字路の交差点で私は直進したく、私側の交差点の信号は赤の点滅信号で、一時停止線があったので一時停止しました。
左右の見通しが悪かった為、徐行しながら交差点付近まで行き、左右を確認しようとしている所に、右から来た原付きに突っ込まれ、事故しました。
向こうは前方不注意、スピード違反でしたので、そこで私も車から降りて話をしていれば何ともなかっただろうと後悔しています。
ですが、私は初めての事故で頭が混乱してしまい、怪我している相手を放って逃げてしまいました。
怖くなったので友人に電話をし、事故した後の2時間後に友人と一緒に警察署へ行き自首しました。
ひき逃げになっています。
その日、少し調書を取られ自宅へ帰りました。
後ほど、丸1日かけて調書を作り、まだ公安委員会からの通知がくるまでは車を運転できます。
親や相手の方、友人にも迷惑をかけてしまい反省しています。
相手の方はあばらを折っており、診断書は全治1ヶ月になっています。
謝罪、保険等で全て原付きや怪我の処置をして、ちょこちょこ会って話をしています。
良い優しい方でした。
私の今後の事なのですが、私は免許取り消しでしょうか?
それとも免許停止なのでしょうか?
荷物を車で配達する仕事についているので、免許取り消しだと今後相手の方々へ何もしてやれないのかと思うと情けないです…
誰か交通事故に関して、私の事故の内容だと免許取り消しなのか免許停止なのかを回答よろしくお願いします…
嘆願書もあります補足回答ありがとうございます。
事故した直後、私は逃げてしまい、自首しに行くまでに2時間くらい時間が経っていました。
その間に相手が被害届けを出していて、調書を作っている最中に思ったのですが…
相手は被害届けを出した訳ですから、警察は相手に対して事故内容の事に関しては何も聞かないのでしょうか?
あなたも何割か悪いと、警察はきちんと相手の調書も取るのでしょうか… 人身事故によるひき逃げを行った場合はいかなる軽傷事故であっても特定違反行為に該当し基礎点数35点が課せられます。よって取り消しです。欠格期間3年になります。
na8cbnr34さん の回答に4年に延びましたとありますがどこで調べても3年なのですが・・・・このサイトの一部読み違いですかねhttp://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seido.html 今回の件だけなら免停でしょう。取り消しは無いと思います、日にちが経過すると良い人が普通の人になり、金目当ての人に変って行きます。全く怪我して無いのに痛い痛いと言ってタラタラ病院に通い7・80万稼ぐやからも普通に居ますよ!
あまり相手を良く見ては駄目です、普通です、だって原ちゃんで法定速度の2倍(怪我から憶測すると)すなわち暴走運転してる族まがいな人なんですよ!
任意保険を充実したいものです。相手との交渉もしてもらえる(弁護士費用付き)ハイグレードな保険。
ひき逃げで処理されてますから相手は完全に被害者で調書を書かれてます、相手は不利な事は言ってません。良い人では・・・・。
貴女の車を見て初めて警察も状況が見えて来るのです、ぶつかったのが車の前か横かでずいぶん違ってきます。相手は心底喜んでます、お金をとれる人が現れて、でなければ自爆ですから、警察は事故に対しての過失割合は絶対言いません、保険会社が判断します、任意保険は会社の選択も重要なのです。調書は両方から取りますキチンとと有りますが不利な事は言いません、ですから目撃者が重要になって来る場合が出ます、道路に立て看板あるでしょ!事故を目撃された方とか。
今回は良い人生勉強です、他人を恨まず自分に正直に行きなさい、薄を言うと死ぬまで後悔します、騙すより騙される方がいいです。今後どうするかが重要です、万が一に対して、対人・対物・無制限で任意保険を充実させましょう(車両保険にも入りましょう)。 すごいね~ あなたの周りて犯罪と災難の総合商社みたいで....
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=daa_rui 道路交通法72条は以下の3点につき履行義務を怠るとひき逃げとなるとしています。
1.負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)
2.道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務
3.報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
質問者様の場合、1と2が不履行なのでひき逃げに問われていると思います。また道路交通法違反ですが相手が怪我をしていることから自動車運転過失致傷罪に問われ、道交法違反と併合罪となります。
ひき逃げの場合、刑事罰は道交法117条2項が適用されるなら「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」、行政罰は減点23点で一発免許取り消しです。
しかし今回の場合、自首していて相手にもある程度過失があり(おそらく7:3程度になると思われます)、相手の嘆願書もあることから実刑はなく、罰金で済むでしょう。
ただし行政罰はまた別なのでひき逃げに問われている以上免許取り消しは免れません。
なお免許が再度取得できるまでの欠格期間は3年間になります。
(ino5589様 欠格期間2年、特定違反行為4年の欄を見ていて1段とばしていました。ご指摘ありがとうございます)
いくら初心者とはいえ免許が交付された時点で運転歴30年であろとう1週間であろうと対等なドライバーです。
事故時の救護措置も教習所で習っているはずで、卒業検定に合格した以上知らないでは済ませません。
今回は相手が死亡しなかったことを不幸中の幸いとし、今後に生かしてください。
補足:
なんとかしたい気持ちはよく分かりますが、今回の貴方のしたことは犯罪です。
そして補足を読むと貴方の今回の出頭は自首に当たらないかもしれません。
自首とは捜査機関に発覚する前に出頭することで、今回被害届を出していた相手方が、貴方の車両のナンバーを覚えていて、
「ナンバー~~の車とぶつかって逃げられた」と供述していると自首が成立しなくなります。
そうなると自首での情状酌量がなくなる可能性が大で、罰金の額も若干増えるかもしれません。
安易に構えてるかもしれませんが、実刑もあり得る大事です。実刑か執行猶予か、罰金かは裁判で明らかになることですので。
なお、一方的な調書の段階で貴方が何割悪いなんて警察は言うわけありません。 ひき逃げでは、23点ですので、完璧に
免許取り消しですね。
しかし、逃げると逃げないでは、天と地ほどの差があるのに、
やってしまったこととは言え、悔いが残りますねえ。
でも、
>免許取り消しだと今後相手の方々へ何もしてやれないのかと思うと情けないです…
これは意味分かりせんね。
仕事を失うから、もう被害者には何もしてやれない、と言う意味に取れますが…
やり方はいくらでもあるはずです。
嘆願書で、免許の点数が棒引きされた話は聞いた事がありませんよ。
刑務所へ入るのを免れる事はあると思います。
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