嘉门洋子 公開 2010-10-12 10:19:00

自動車の運転免許で過去に免許を持っていて平成16年に失効、わかっていなが

自動車の運転免許で過去に免許を持っていて平成16年に失効、わかっていながら運転を続けて無免許運転でつかまり罰金刑
違反点数は19点だと思いますが、
この場合講習を受けてもどのくらいの期間再取得ができないのでしょうか?又、講習をうけてどのぐらい圧縮されるのですか?

矢崎杏来 公開 2010-10-12 11:54:00

恐らく3年の欠格になると思います。
欠格期間の、講習による短縮はないと思います。

成合淳 公開 2010-10-12 10:34:00

私の知り合いは、3年間、免許が取得できませんでした。
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