松下 公開 2010-10-23 23:52:00

トライクを買いました。前1輪後2輪で普通免許でも運転できる物です。今日、運転し

トライクを買いました。
前1輪後2輪で普通免許でも運転できる物です。
今日、運転していたら突然警察に止められてノーヘルの上にバイクの免許がないとダメだと言って来
ました。1時間ぐらい説得して免許のことは分かってもらいましたが、ノーヘルできっぷを切られました。
どうすればいいですか?補足登録は自動車登録です。

川村千里 公開 2010-10-24 00:07:00

警察でもいまだにそんな人いるんですね…
原付扱いのトライクでなければヘルメットの装着義務はありません。
処分の取り消しを求めましょう。
↓同様のケースです
http://response.jp/article/2004/12/16/66445.html

星川揺 公開 2010-10-24 00:34:00

申し立てしてみるべきかと思います。

私も、ミニカーで走行時、1度止められた事があります。
説明に登録証などを見せながら30分ほどかかりました。
サインしたのはマズかったかもしれませんね。

浅仓 公開 2010-10-24 00:28:00

>登録は自動車登録
ホントですか?
だとしたら、平成11年(1999年)7月以前から登録(三輪幌型自動車/昔でいうところのバタコ、バタバタの類)されて流通している車両、
という事になりますが・・・
(現在、新車で買える{もしくは新規改造}トライクは、すべて“側車付自動二輪”登録です)

置いておいて、
登録が以前の三輪幌型自動車であれ、
現行の側車付自動二輪であれ、
必要免許は“普通自動車運転免許”以上、つまり免許制度上は“クルマ”ですので、
運転にヘルメットは不要、となります。
(とはいうものの、今後はご質問者さま御自身の安全上からも着用して運転されることをオススメいたします)

したがって、他のご回答者ご紹介の通り、
当該の警察本部に抗議して行政処分を撤回させてください。

仲间由纪恵 公開 2010-10-24 00:07:00

切られた以上、一度納得しているので従うしかありませんし、構造上バイクと見なされるので、逆に検挙されなく事故起こしてたか、巻き込まれ死んでいたかもと思い、察にも嫌な感謝しなければとも思いますよ。

幸田奈美 公開 2010-10-24 00:01:00

変な事聞きますが、
そのトライク自動車用のナンバーを付けてますよね・・・。例)大阪500あ12-34とか
バイク用のナンバーじゃないですよね・・・・例)1大阪あ12-34
自動車登録してあるトライクならノーヘルO.K.だと思いますが・・・・・
二輪車登録ならノーヘルOUTですよ。
自動車用のナンバーなら、トライクとともに所轄にいって聞いてみましょう。
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