何度も質問してすみません。オートバイの免許しか無いのに車を運転して警察官に
何度も質問してすみません。オートバイの免許しか無いのに車を運転して警察官に捕まりました。
警察での調書がすみ今日公安委員会から、意見の聴取通知書がきました。
その通知書には、バイクの免許は当日行政処分を行いますので、バイクでは来ないで下さいと有りました。罰金が記入されて無いのですが?
当日免許を取られて終わりなのでしょうか?
検察庁に呼び出しは無いのですかね?
お分かりの人が居ましたら教えて下さい。
長々と文章すみません。 質問者さんには行政処分と刑事処分の2つの処分が科されることになります。
意見の聴取というのは行政処分のほうです。
この意見の聴取の場で運転免許の取消処分が決定し、当日処分を受けることになります。
行政処分に罰金はありませんので、その日にお金が必要になることはありません。
刑事処分に関しての検察からの出頭通知は、これとは別に後日届きますので、届く通知に従って出頭してください。 1年間免許は取れませんね。無免許上等、罰金は初犯なら15万くらい、踏み倒すと検察事務官に手錠腰縄を付けられ拘置所にレッツゴーになります。自分はひき逃げで手錠腰縄を付けられ拘置所に4ヶ月くらい拘束されるという貴重な体験が出来ましたがその代償として彼女は離れていきました。検察庁からの罰金は摘発から早くて2ヶ月はかかります。取り消しが確定すれば免許証は取られます。無免許だと意見聴取で軽減は無いので行くだけ無意味、運転したければ意見聴取は無視して更新まで乗るのも手法ですが、更新に行くと更新拒否されその日から正式に取り消し処分執行となります。更新に行かなければ失効し失効後に取り消し処分となります。おっと!過去3年以内に免停があれば2年間は免許取れなくなります。1年間というのは過去3年以内の点数が5点以下の場合です。 これから裁判で罰金額が決まるのです。
今後2~3年、免許を取得できません。
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