鸟越 公開 2010-9-30 01:47:00

免停復帰後の持ち点について質問させて頂きます。当方、以前に57k

免停復帰後の持ち点について質問させて頂きます。
当方、以前に57kg超のスピード違反を犯し、90日免停となりました。
先月に免停処分が解け、免許証の返還となったのですが、現在の持ち点が分かりません。
普通自動車免許を所有、上記以外の違反はありません。よろしくお願いします。

浅川千裕 公開 2010-9-30 08:58:00

持ち点の考え方も判りますが、それですと、取り消しまでの点数までは理解しやすいですが、取り消し点数を大幅に超えてしまったりする違反を犯してしまった時に、点数の計算が複雑になってしまい、実際に何年の欠格期間に該当するのか判らなくなる可能性が出てきてしまいます。
点数制度そのものが加算による表記を用いている以上それに準じた考え方を用いないと混乱する原因になってしまう可能性が大です。
警察官が主に「減点」の言葉を多用するのも原因ですが、罰を与えるから減ずる考え方が定着している為で、悪いイメージを与える為なので、やはり持ち点の考え方より、累積加算方式で考える方が適正ではないかと思いますよ。
ちなみに回答は、
12点に違反で90日免停の後、行政処分前歴1回で、累積違反点数は0点になっていて、1年間は4点の違反で60日免停、10点で免許取り消し処分となります。

坂仓由里子 公開 2010-9-30 06:06:00

前歴1、違反が4点になると免停になります。
免停明けから一年間無違反で過ごせば前歴0、累積点数0に戻ります。

小室 公開 2010-9-30 02:25:00

前歴1で、点数は無いですね。持ち点なんて、存在しないですね。点数は減点ではなく加算方式です。なので皆、最初は0点からのスタートです。なので、免許停止処分が終り違反をしていないのであれば、点数は0点ですね。

香坂仁见 公開 2010-9-30 02:59:00

前歴1の持ち点10になります。
前歴は1年間無事故無違反で0に戻りますから、気を引き締めて運転してくださいね。
私は昔、前歴2の持ち点5になったことがあり、駐禁でも免停というオソロシイ1年間を過ごした事があります(笑)

※↑の回答者さんが挙げ足を取るような事を書いていますが、確かに免許の違反点数は累積加算方式です。
それを承知しているからこそ「減点」という文言を使用していません。
便宜上「持ち点」と書いただけで、正しく換言すれば「免許の取消処分になる点数」となります。
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